○美唄市職員表彰規程
| (昭和26年7月15日訓令第5号) |
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第1条 美唄市職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。
第2条 職員が次の各号の一にあてはまるときは、市長が職員賞罰審査委員会の審査(第4号を除く。)を経て表彰する。
(1) 公益上又は職務に関し特に有益な研究、考案、改良又は発明をしたとき。
(2) 勤務成績が特に優秀であるときその他職員の模範として表彰することが適当と認められるとき。
(3) 公益上又は業務上、危害を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあったとき。
(4) 次に掲げる年数を勤務したとき。
ア 勤続20年以上のとき。
イ 勤続30年以上のとき。
(5) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認められる事項があったとき。
第3条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に掲げる一般職に属する職員をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 常時勤務に服するを本旨としない者
(2) 臨時に雇傭される者
(3) 併任者であって本務が本市に属さない者
第4条 表彰は、功績、模範、勤続及び善行の4種とする。
2 功績表彰は、第2条第1号又は第3号にあてはまる職員に対してこれを行う。
3 模範表彰は、第2条第2号にあてはまる職員に対してこれを行う。
[第2条第2号]
4 勤続表彰は、第2条第4号にあてはまる職員に対してこれを行う。
[第2条第4号]
5 善行表彰は、第2条第5号にあてはまる職員に対してこれを行う。
[第2条第5号]
第5条 表彰は表彰状及び記念品又は褒賞金を授与して行う。
2 記念品又は褒賞金については、市長がこれを定める。ただし、時宜により記念品を褒賞金にかえることができる。
第6条 職員の受けた表彰は、これを市の履歴事項とするほか、その事項は広報に掲載して、これを公表する。
第7条 表彰を受ける職員が、表彰日前に死亡したときは、第5条の表彰物件は、その遺族に贈与する。
[第5条]
第8条 既に表彰した職員であっても、その後の功績その他により更に表彰することができる。
第9条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をした場合は、表彰を取り消すことができる。
2 表彰の取消は、表彰状を取戻させ、表彰台帳を抹消する。
第10条 第2条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。
[第2条第4号]
(1) 勤続年数は就職の月からこれを起算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 再就職した職員の勤続年数は、再就職の月から起算する。
(4) 第2条の職員の各職間の勤続年数は、これを相互通算する。
[第2条]
第11条 表彰は、毎年11月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
第12条 所属長は職員が第2条各号(第4号を除く)の一に該当すると認めるときは、推薦書(様式第1号)に表彰調書(様式第2号)を添付して市長に具申することができる。
[第2条各号]
第13条 この規程施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
この規程公布によりはじめに行う勤続表彰については、就職のときから起算して、これを行う。
附 則(昭和31年7月5日訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月30日訓令第7号)
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この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月10日訓令第5号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日訓令第7号)
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この規程は、平成元年9月9日から施行する。
附 則(平成4年9月17日訓令第4号)
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この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月22日訓令第12号)
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この規程は、平成30年9月22日から施行する。
