○美唄市職員提案規程
| (昭和50年6月20日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、本市の行政事務等(以下「公務」という。)の改善について広く職員に対し、創意と工夫による提案を求め、もって公務能率の向上、経費の節減及び職員の勤労意欲を高めることを目的とする。
(提案資格及び期間)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
2 企画財政課長は、特定事項について、特に期限を定めて提案を求めることができる。
(提案内容)
第3条 提案の内容は、公務に関するものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 公務能率が向上されること。
(2) 市民サービスが向上されること。
(3) 経費が節減されること。
(4) その他有益な改善であること。
(提案の方法)
第4条 提案しようとする職員は、提案票(別記様式)に必要事項を記入し、参考資料を添えて企画財政課長に提出するものとする。
2 提案者の所属、職氏名を記入しないで提案(以下「無記名提案」という。)をしようとする職員は、前項に準じ参考資料を添えて所定の場所に提出するものとする。
(提案の検討)
第5条 前条の規定により提出された提案は、企画財政課においてその内容を検討するものとする。この場合、必要に応じて関係者の意見又は資料の提出を求めることができる。
(提案の決定)
第6条 総務部長は、企画財政課において検討した提案を、次の各号のいずれかに該当するか、又は該当しないかを決定し、これを提案者に通知するものとする。ただし、総務部長が特に必要と認めた提案は経営会議に付議し、決定するものとする。
(1) 採用 採用実施が適当と認められるもの
(2) 参考 有益であり参考とするもの
(採用案の実施)
第7条 総務部長は、採用とした提案内容を関係所属長に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた所属長は、この提案の実施について必要な措置を講ずるものとする。
(結果報告)
第8条 採用となった提案を実施した所属長は、その結果を総務部長に報告しなければならない。
(ほう賞)
第9条 第4条第2項の無記名提案を除き、採用となった提案の提案者に対して、別に定めるところによりほう賞を行うことができる。
[第4条第2項]
(提案結果の公表)
第10条 第6条の規定に基づき決定した結果については、その内容及び提案者を庁中一般に公表するものとする。
[第6条]
(人事記録)
第11条 提案が採用となった場合には、第4条第2項の無記名提案を除き、当該提案をした者の人事記録にその旨を登載するものとする。
[第4条第2項]
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日訓令第7号)
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この規程は、平成元年9月9日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月7日訓令第1号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第7号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日訓令第6号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第1号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第13号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第8号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第11号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第6号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第3号の3)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
