○団体等職員受け入れ研修規程
| (昭和63年4月1日訓令第7号) |
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(目的)
第1条 この規程は、他の地方公共団体及び企業等(以下「団体等」という。)から職員を研修生として受け入れることにより、職員相互の交流と資質の向上を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。
(団体等職員受入れの方法)
第2条 団体等職員は、団体等からの委託研修生(以下「研修生」という。)として受け入れる。
(研修生の決定)
第3条 研修生は、団体等から希望のあった者の中から市長が決定する。
(研修期間)
第4条 研修期間は、1年以内の期間で市長が適当と認める期間とする。ただし、市長は、当該研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、研修期間を2年に至るまで延長することができる。
(研修内容)
第5条 研修内容は、市長が定める。
(費用弁償)
第6条 研修に要する経費(研修生の給与を含む。)は、当該研修生の所属する団体等の負担とする。
(研修生の服務)
第7条 研修生の、研修期間中の服務については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修生の研修時間は、市の一般職員の勤務時間の例によるものとする。
(2) 研修生は、休暇等を行使する場合には、あらかじめ、市長の指定する者の承認を得るものとする。
(3) 研修生は、研修期間中知り得た秘密を研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。
(研修期間中の災害と補償)
第8条 研修生が研修期間中に災害を受けた場合は、当該研修生の所属する団体等において補償するものとする。
(協定の締結)
第9条 市長は、団体等と協定を締結することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、団体等職員の受け入れ研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。