○団体等派遣研修規程
| (昭和63年4月1日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職員を他の地方公共団体及び企業等(以下「団体等」という。)に派遣し、団体等における実務を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって市政の効率的な執行に資することを目的とする。
(団体等派遣研修の位置付け)
第2条 団体等派遣研修は、美唄市職員研修規程(昭和60年訓令第3号)第3条に規定する派遣研修として行うものとする。
(団体等派遣研修生の決定)
第3条 団体等に派遣する研修生は、市長が決定する。
(派遣先団体等の決定)
第4条 派遣先団体等は、修得すべき研修内容に応じ市長が決定する。
(派遣研修期間)
第5条 団体等派遣研修の期間は、1年以内の期間で市長が必要と認める期間とする。ただし、市長は、当該研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、派遣先団体等と協議のうえ、1年を超える派遣研修期間を定め、又は派遣研修期間を2年に至るまで延長することができる。
(費用弁償)
第6条 研修生が派遣先団体等で研修中に要した費用については、当該派遣先の団体等と協議のうえ支給するものとする。
(団体等派遣研修生の服務等の取扱い)
第7条 研修生の、研修期間中の服務については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修生の勤務時間は、派遣先の団体等の勤務時間に従うものとする。
(2) 研修生は、派遣研修期間中、派遣先団体等の職員のうちから当該団体等の指定するものの指示に従うものとする。
(3) 研修生の休暇並びに出張、時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣先団体等の承認及び指示に従うものとする。
(4) 研修生は、派遣研修期間中、団体等において知り得た秘密を研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。
(研修期間中の災害に対する措置)
第8条 研修生が研修期間中に災害を受けた場合には、市において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。
(協定の締結)
第9条 市長は、派遣先団体等と協定を締結することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、団体等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日訓令第1号)
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この規程は、平成29年2月22日から施行する。