○美唄市職員研修規程
| (昭和60年3月27日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員研修について、別に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
(研修目標)
第2条 研修目標は、次のとおりとする。
(1) 市職員としての使命感と責任を自覚させ、職務の遂行に必要な知識・技能等を養わせること。
(2) 行政を巡る環境の変化に柔軟に対応できる優れた企画力、創造力並びに広い視野を養わせること。
(3) 常に自己啓発意欲を高揚し、幅広い教養と健康で人間的魅力を培わせること。
2 研修は、全ての職員を対象として計画し、実施しなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、おおむね別表のとおりとする。
[別表]
(研修計画及び実施)
第4条 研修主管課長(以下「総務課長」という。)は、毎年3月末日までに翌年度の研修計画を立てなければならない。
2 研修の実施は、前項の計画に基づいて行うものとする。ただし、特別な事由が生じたときは、その一部を変更することができる。
(研修生の指定)
第5条 総務課長は、研修の種類に応じ、その対象者の中から次の方法により研修を受ける職員(以下「研修生」という。)を指定する。
(1) 総務課長の選考
(2) 所属長からの推薦
(3) 職務の遂行に支障が生じない範囲における本人からの希望
2 前項により指定された研修生には、当該研修生の所属長を通じ研修生指定通知書を交付する。ただし、研修の種類によっては、これを省略することができる。
(所属長の責任)
第6条 研修生の所属長は、その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(研修生の義務)
第7条 研修生は、市長又は研修実施機関等が定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(講師)
第8条 研修講師は、学識経験者又は職員の中から市長が委嘱し、又は指名する。
(研修推進委員会)
第9条 研修の効率的運営を支援し推進するため、研修推進委員会を設ける。
2 前項の研修推進委員会委員は、職員の中から市長が任命する。
(研修の受託)
第10条 本市の他の任命権者から当該機関の職員の研修実施について委託を受けたときは、当該職員に必要な研修を行うものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第1号の7)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第8号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
(1) 職員研修体系
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(2) 職員研修の種類
| 研修の種類 | 対象者 | 目標等 | |||
| 職場外研修 | 集合研修 | 基本研修 | 新採用職員研修 | 新採用職員 | 市職員としての自覚と意識を養い、当面必要とされる基礎的知識・技能を習得させ、職場への適応性を図る。 |
| 一般職員研修 | 新採用職員研修終了後から係長職昇任前までの職員 | 経験年数に応じ段階的に研修を行い、公務員として職場遂行に必要な知識・技能を習得させるとともに、積極的な執務態度の育成及び自己啓発意欲の助長を図る。 | |||
| 監督者研修 | 係長職職員 | 監督者としての心構えや役割のほか、監督者に必要な知識・技能を習得させるとともに、先見性・創造性に立った問題解決能力の向上を図る。 | |||
| 管理者研修 | 部長職・課長職職員 | 管理者としての行政管理能力を習得させるとともに、行政環境の変化に対応した意思決定・政策形成能力等の向上を図る。 | |||
| 特別研修 | 全職員 | 専門的知識・技能等を習得させるほか、幅広い視野と識見を高めるための研修 | |||
| 派遣研修 | 指定された職員 | 研修専門機関等に職員を派遣して、高度な専門的知識・技能等を習得させる研修 | |||
| 職場研修 | 全職員 | 管理・監督者が所属職員に対し職務遂行に必要な知識・技能・態度等を日常の仕事を通し、又は仕事に関連して指導育成するほか、職場における職員相互間の啓発等のために行う研修 | |||
| 自主研修 | 全職員 | 職員個人あるいはグループ単位で自主的、主体的に行う研修 | |||
