○美唄市職員の職務発明に関する規則
(平成17年1月28日規則第1号)
改正
平成18年3月30日規則第13号
平成25年3月26日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員(以下「職員」という。)がその職務に関してした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職務発明 職員がその勤務に関してした発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が本市における当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(2) 発明者 職務発明をした職員をいう。
(3) 補償金 法第35条第3項に規定する対価をいう。
(権利の帰属)
第3条 本市は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、その勤務に関して発明をしたときは、職務発明届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 発明の内容を詳細に記載した書面
(2) 発明をするに至った経過を詳細に記載した書面
2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、同項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者それぞれの持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。
3 所属長は、第1項の届出を受理したときは、当該発明に関する意見書(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
(特許の出願の制限)
第5条 勤務に関して発明をした職員は、市長が第7条の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、勤務に関して発明をした職員は、前条第1項の届出をした後に、緊急に特許出願を行う必要があるときは、特許出願を自ら行うことができる。この場合において、当該特許出願を職員以外の者と共同で行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 前項の規定により特許出願を自ら行った職員は、直ちに、特許等出願届(別記様式第3号)に係る書類の写しを添えて、所属長を経由して市長に届け出なければならない。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第6条 勤務に関して発明をした職員は、市長が次条の規定によりその発明が職務発明でないと認定し、又はその発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明に関し、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。
(職務発明の認定等)
第7条 市長は、第4条の届出があったときは、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定をするかどうかを決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 市長は、前条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかに、その結果を当該認定又は決定に係る発明をした職員に対し、職務発明に関する決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(特許を受ける権利又は特許権の譲渡)
第9条 発明者は、前条の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継する旨の通知を受けたときは、速やかに、譲渡書(別記様式第5号)を市長に提出し、その権利を本市に譲渡しなければならない。
(特許出願等)
第10条 市長は、前条の規定により特許を受ける権利又は特許権を承継したときは、速やかに、特許出願、特許を受ける権利の承継の届出又は特許権の移転の登録を行うものとする。
(出願に係る補償金)
第11条 市長は、前条の規定により特許出願又は特許を受ける権利の承継の届出を行ったときは、発明者に対し、出願に係る補償金として特許を受ける権利1件につき、10,000円を支払うものとする。
(登録に係る補償金)
第12条 市長は、第10条の規定により特許出願若しくは特許を受ける権利の承継の届出を行った発明について特許権の設定の登録を行ったとき、又は同条の規定により特許権の移転の登録を行ったときは、発明者に対し、登録に係る補償金として特許権1件につき20,000円(特許権の移転の登記にあっては、30,000円)を支払うものとする。
(実施に係る補償金)
第13条 市長は、第9条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権の運用により収入を得たときは、発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間における収入の実績に応じて、次の各号に定める額の補償金を支払うものとする。
(1) 収入額が50万円以下の場合 収入額に100分の50を乗じて得た額
(2) 収入額が50万円を超え100万円以下の場合 収入額より50万円を減じた額に100分の20を乗じ、25万円を加算した額
(3) 収入が100万円を超える場合 収入額より100万円を減じた額に100分の10を乗じ、35万円を加算した額
2 市長は、第9条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、発明者に対し、その譲渡代金の額に100分の50を乗じて得た額を補償金として支払うものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に算定する補償金を支払うことができる。
(共同発明者に対する補償)
第14条 職務発明が2人以上の発明者によって共同してなされたものである場合においては、前3条に規定する補償金は、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(補償金決定の通知)
第15条 市長は、補償金として支払う額の決定を行ったときは、速やかに、その旨を発明者に通知するものとする。
(発明者の負担した出願費用等の支払い)
第16条 市長は、第9条の規定により本市が特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、発明者が既に出願手数料、特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、発明者の申出により出願費用等に相当する額を発明者に支払うものとする。
(補償金等に係る権利の承継等)
第17条 発明者が有する補償金及び出願費用等に相当する額の支払いを受ける権利は、当該発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(職務発明審査会)
第18条 次の事項を審査するため、美唄市職員職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第7条に規定する職務発明の認定及び特許を受ける権利又は特許権の承継に関すること。
(2) 第13条第3項に規定する補償金に関すること。
(3) 次条に規定する異議の申立てに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務発明に関し市長が特に必要と認める事項
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、市民部長、保健福祉部長、経済部長、都市整備部長、病院事務局長、教育部長、消防長及び発明者の所属長をもって充てる。
5 市長は、審議について特に必要があると認めるときは、前項の委員のほか、職員のうち適当と認める者を委員に任命することができる。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職を代理する。
7 審査会は、会長が招集する。
8 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。
9 審査会の庶務は、総務課において行う。
(異議の申立て)
第19条 第8条又は第15条の通知を受けた職員は、第7条の規定による認定若しくは決定又は第13条第3項に規定する補償金の額の決定に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の申立てを受けたときは、審査会の審議を経て、申立てに対する決定を行い、その結果を申立人に通知するものとする。
(秘密の保持)
第20条 職務発明をした職員並びに所属長及び審査会の委員等その他職務上当該発明に関係のある者は、発明の内容その他職務発明をした職員及び本市の利害に関係のある事項については、必要な期間、その秘密を守らなければならない。
(実用新案及び意匠に関する準用)
第21条 この規則は、職員のした実用新案の考案及び意匠の創作について準用する。この場合において、第11条中「10,000円」とあるのは「7,000円」と読み替えるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、職務発明に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員支援員
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
職務発明届

別記様式第2号(第4条関係)
意見書

別記様式第3号(第5条関係)
特許等出願届

別記様式第4号(第8条関係)
職務発明に関する決定通知書

別記様式第5号(第9条関係)
譲渡書