○交通道徳高揚に関する訓令
| (昭和44年9月20日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、職員の交通秩序の維持と事故の絶滅を図るとともに事故に対する公平的確な措置を行うことを目的とする。
(職員の責務)
第2条 交通安全都市宣言の本市職員は、交通道徳高揚に関し、卒先して指導的役割を果すべき責務を有する。
2 職員は、互いに戒めて、交通道徳の意識を高め、交通法令を遵守するとともに、特に無免許運転の禁止、酒酔い運転又は酒気帯び運転の禁止及び最高速度制限規定の違反並びに人の死傷事故をおこさないよう注意しなければならない。
3 管理監督の地位にあるものは、職員が公私を問わず交通事故をおこさないよう、あらゆる機会をとらえて注意し、又は監督しなければならない。
(シートベルトの着用)
第2条の2 職員は、職務の執行に際し自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 職員は、前項のほか、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するよう努め、同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう啓もうに努めなければならない。
(研修等)
第3条 交通道徳の意識の高揚並びに交通法令遵守の徹底を期するため職員に研修等を行う。
2 前項の規定により研修等が実施されるときは、職員は積極的にこれを参加しなければならない。
(交通事故等の報告)
第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「車両」という。)を運転する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに交通事故(違反)報告書を提出しなければならない。
(1) 人身事故又は物損事故を超こしたとき。ただし、物損事故は別に定める基準点に満たないものを除く。
(2) 無免許運転又は無資格運転により違反点を付されたとき。
(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付されたとき。
(4) 30キロメートル毎時以上(高速自動車国道等にあっては40キロメートル毎時以上)の速度超過により違反点を付されたとき。
(5) 公務中における交通事故及び交通違反を起こしたとき。
2 物品の亡失又はき損の原因が交通事故による場合の美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第237条による届出は、前項の規定による報告をもってこれにかえるものとする。
(措置)
第5条 事故等に対する措置は、職員賞罰審査委員会の審査を経て行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日訓令第1号)
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この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月10日訓令第5号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月1日訓令第5号)
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この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(平成3年7月2日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月26日訓令第4号)
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この訓令は、平成11年9月1日から施行する。