○美唄市職員倫理規程
| (平成13年3月29日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち常勤の職員(市長を除く。以下「特別職職員」という。)をいう。
2 この規程において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者及び特別職職員を選任し、又は任命した者を含む。)をいう。
3 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
4 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(職員倫理の遵守)
第3条 職員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識するとともに、市民から信頼される職員となるように不断に公務員として倫理の高揚に努めなければならない。
2 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めるとともに、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
4 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならず、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(利害関係者)
第4条 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が定める者を除く。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び美唄市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第4項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(美唄市補助金等交付規則(平成11年規則第4号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び美唄市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(美唄市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 執行機関の行政組織が分掌する事務のうち事業に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(公務員倫理を監督する職員)
第5条 公務員倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき各執行機関及び議会に置かれる機関に、公務員倫理を監督する職員(以下「倫理監督監」という。)を置く。
2 前項の倫理監督監は、次に掲げる職をもってこれに充てる。
(1) 市長部局 美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)に規定する部の長及び市立美唄病院事務局長
(2) 上下水道事業部局 都市整備部長
(3) 議会事務局 議会事務局長
(4) 教育委員会事務局 教育部長
(5) 消防 消防長
(6) 前各号以外の各種委員会 総務部長
3 前項の公務員倫理を監督する職員は、職員に対する公務員倫理の保持に係る指導及び助言その他の公務員倫理の保持のために必要な措置を講ずるものとする。
(倫理監督監への相談)
第6条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第8条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督監に相談するものとする。
[第8条第1項各号]
(倫理監督監の責務)
第7条 倫理監督監は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員からの前条又は第9条第2項の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 任命権者を助け、公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(4) この規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。
2 倫理監督監は、その指定する職員に、この規程で定めるその職務の一部を行わせることができる。
(禁止行為)
第8条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から供応接待を受けること。
(6) 利害関係者と共に飲食をすること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、第5号から第7号までに掲げる行為は、検査等の際には行ってはならない。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する飲食物が提供される会合等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する会合等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して前項第6号から第8号までに掲げる行為を行うこと。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)並びに同項第7号及び第8号に掲げる行為にあっては、倫理監督監が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めたもの(常勤の特別職職員にあっては、当該行為を行うことが公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないものと自ら判断したもの)に限る。
3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第9条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係者の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督監に相談し、その指示に従うものとする。
3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(贈与等の報告)
第11条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と当該職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、当該贈与等を受けた日から30日以内に贈与等報告書(別記様式)を、任命権者に提出しなければならない。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、速やかに当該贈与等報告書の写しを市長に提出しなければならない。
(報告書の保存)
第12条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これらを受理した任命権者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号の2)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の美唄市職員倫理規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(令和5年4月1日訓令第5号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
