○美唄市職員服務規程
| (平成6年3月25日訓令第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 服務(第5条-第18条)
第3章 削除第4章 雑則(第30条-第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
(身分証明書及び職員記章)
第3条 職員は、常に身分証明書(別記第1号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、常に職員記章(別記第2号様式)を上着につけていなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
3 職員は、身分証明書又は職員記章を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員記章)再交付願(別記第3号様式)を総務課長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(履歴事項の追加変更届)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴事項の追加変更届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の変更
(3) 住所の変更
(4) 学歴の変更
(5) 資格の取得
第2章 服務
(出勤)
第5条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、所属長に届け出なければならない。
(欠勤)
第6条 職員は、やむを得ない事由のために欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(諸願届)
第7条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてその承認を受けようとするときは、諸願届簿(別記第4号様式)によりあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続きを終えなければならない。
(1) 美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定による年次休暇及び第7条の3の規定による特別休暇を請求しようとする場合並びに私事旅行をしようとする場合
(2) 職員団体のための職員の行為に関する規則(昭和44年規則第7号)第6条に規定する組合休暇を申請しようとする場合
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
(4) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行うために、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
(5) 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第2条の規定により勤務を欠くことについて正当の権利を有するものとして、その承認を受けようとする場合。この場合において、負傷又は疾病のため欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(6) 公務災害の認定を受けた職員が医師の指示により治療のため欠勤又は通院をする場合
(特別休暇の承認)
第7条の2 所属長は、前条第1号に規定する特別休暇の請求について、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)別表の規定(産前産後の休暇の規定を除く。)に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第7条の3 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇届(別記第4号の2様式)又は介護時間届(別記第4号の3様式)に記入して所属長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間又は次に掲げる期間について一括して請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合、初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第9条の2第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合、初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(介護休暇及び介護時間の承認)
第7条の4 所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第7条の4第1項又は条例第7条の5第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
[条例第7条の4第1項] [条例第7条の5第1項]
(営利企業等従事許可)
第8条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記第5号様式)をあらかじめ所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(出張命令)
第9条 出張は、出張命令によって任命権者が命ずる。
2 出張の命を受けた者は、その出発、帰庁共に口頭をもって上司に報告しなければならない。
3 出張命令の期間内に帰庁できない場合は、その事由を申し出て任命権者の指揮を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司の随行の場合を除き、出張中取扱った事項を文書によって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(勤務時間中の一時外出)
第11条 勤務時間中一時外出しようとする者は、その理由を申し出て所属長の承認を得なければならない。
(時間外勤務)
第12条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿兼報告書(別記第6号様式)をもってあらかじめ所属長が命ずる。
2 前項の規定により時間外勤務を命ぜられた者は、当該勤務終了後所属長にその勤務時間等を時間外勤務命令簿兼報告書をもって報告しなければならない。
(所属長の責務)
第13条 所属長は、職員の出勤及び退勤の状況を常に把握し、適正な服務の監督に努めなければならない。
2 所属長は、職員の勤務場所が離れているなどの事情により自ら出勤及び退勤の状況を把握できない場合は、他の職員にその事務を行わせなければならない。
3 所属長は、職員の勤務状況について、勤務状況報告書(別記第7号様式)により毎月総務課長に報告しなければならない。
(事務の引継)
第14条 職員が異動、退職又は休職したときは、重要なものについては文書により、軽易なものについては口頭をもって後任者に引継がなければならない。
(文書の公表)
第15条 文書、図書及び物品等は公示したもののほか、上司の承認を得なければ、みだりに他人に示し、又はその写しを与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(退庁時の措置)
第16条 職員は、退庁するときは、火災予防、戸締まり等の必要な措置をとらなければならない。
(時間外の登退庁)
第17条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに当直員又は警備員にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第18条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。
第3章 削除
第19条から
第29条まで 削除
第4章 雑則
(新規採用者の提出書類)
第30条 新規採用者は、採用の日から5日以内に次の書類を総務課長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(3) その他必要とする書類
(職員住所録の整備)
第31条 総務課長は、職員住所録を備え常に職員の住所を明確にしておかなければならない。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に美唄市職員服務規則(昭和30年規則第3号)の規定に基づきなされた諸願、諸届その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた諸願、諸届その他の行為とみなす。
附 則(平成6年7月27日訓令第8号)
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この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日訓令第9号)
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この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月9日訓令第3号)
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この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成13年12月17日訓令第10号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第3号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日訓令第20号の2)
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この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日訓令第1号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日訓令第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
