○美唄市職員勤務時間の特例に関する規程
| (昭和48年3月31日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第3条第2項及び第3項並びに第4条ただし書の規定により、特殊勤務に従事する職員の勤務時間等について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 前条の職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表のとおりとする。
[別表]
2 各職員ごとの勤務の割り振りは、所属長が定める。
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月27日訓令第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月4日訓令第9号)
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この規程は、昭和48年7月5日から施行する。
附 則(昭和48年7月31日訓令第12号)
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この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日訓令第2号)
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この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月31日訓令第5号)
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この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日訓令第3号)
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この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日訓令第3号)
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この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年1月20日訓令第2号)
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この規程は、昭和54年1月20日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日訓令第4号)
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この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日訓令第4号)
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この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月20日訓令第5号)
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この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日訓令第7号)
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この規程は、昭和57年12月10日から施行する。
附 則(昭和60年8月7日訓令第6号)
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この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成元年10月14日訓令第8号)
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この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市課長会議規程等の規定(第3条の規定中第2条を改める改正規定(ピパオイの里プラザ館長の部分に限る。)及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定中別表に加える改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日訓令第3号)
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この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成3年6月4日訓令第6号)
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この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成6年3月25日訓令第4号)
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この規程は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成6年12月26日訓令第9号)
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この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日訓令第1号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日訓令第5号)
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この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月26日訓令第6号)
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この規程は、平成13年4月27日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第2号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月29日訓令第6号)
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この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号の2)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日訓令第1号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月24日訓令第4号)
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この規程は、平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第5号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日訓令第8号)
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この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第1号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第2号の2)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日訓令第7号)
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この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
| 総務課に勤務する職員 | 所属長が指定する庁舎管理業務に従事する職員 | 午前8時から午後5時15分までの間に所属長が定める8時間30分 | 午後0時15分から45分間 | 日曜日及び土曜日 |
| 所属長が指定する運転業務に従事する職員 | 午前8時15分から午後6時15分までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 | |
| 宮島沼水鳥・湿地センターに勤務する職員 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 午後0時15分から45分間 | 月曜日及び美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 | |
| 税務課に勤務する職員 | 徴収業務に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員 | 正午から午後8時30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
| 恵風園・恵祥園に勤務する職員 | 事務、栄養業務、運転業務、技能労務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後0時30分から45分間 | 日曜日及び土曜日 |
| 看護業務に従事する職員 | 午前8時から午後4時30分まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 | |
| 午前8時30分から午後5時まで | ||||
| 午前10時から午後6時30分まで | ||||
| 支援業務に従事する職員 | 午前7時30分から午後4時まで | |||
| 午前8時30分から午後5時まで | ||||
| 午前10時30分から午後7時まで | ||||
| 午後4時から翌日午前9時まで | 勤務時間中において所属長が定める1時間30分 | |||
| 介護業務に従事する職員 | 午前6時30分から午後3時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | ||
| 午前7時30分から午後4時まで | ||||
| 午前8時30分から午後5時まで | ||||
| 午前9時30分から午後6時まで | ||||
| 午前10時30分から午後7時まで | ||||
| 午前11時30分から午後8時まで | ||||
| 午後4時から翌日午前9時まで | 勤務時間中において所属長が定める1時間30分 | |||
| 保育所に勤務する職員 | 午前7時15分から午後7時30分までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日 | |
| 病児保育室に勤務する職員 | 午前7時45分から午後6時までの間に所属長が定める8時間30分 | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 | |
| 都市整備課に勤務する職員 | 自転車駐車場管理清掃及び駐輪指導に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員 | 午前6時30分から午後3時まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
| 会計課に勤務する職員 | 窓口現金収納業務に従事する職員 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 勤務時間中において所属長が定める45分間 | 日曜日及び土曜日 |
| 午後12時45分から午後5時15分まで | 美唄市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第56号)第6条の規定に基づき休憩時間を要さない。 | |||