○美唄市職員勤務時間の特例に関する規程
(昭和48年3月31日訓令第2号)
改正
昭和48年4月27日訓令第8号
昭和48年7月4日訓令第9号
昭和48年7月31日訓令第12号
昭和50年3月31日訓令第2号
昭和51年5月31日訓令第5号
昭和52年3月31日訓令第3号
昭和53年3月25日訓令第3号
昭和54年1月20日訓令第2号
昭和54年3月31日訓令第4号
昭和57年6月1日訓令第4号
昭和57年7月20日訓令第5号
昭和57年12月6日訓令第7号
昭和60年8月7日訓令第6号
平成元年10月14日訓令第8号
平成2年5月1日訓令第2号
平成3年4月1日訓令第3号
平成3年6月4日訓令第6号
平成6年3月25日訓令第4号
平成6年12月26日訓令第9号
平成8年3月29日訓令第3号
平成10年3月31日訓令第2号
平成11年3月29日訓令第1号
平成11年10月1日訓令第5号
平成13年4月26日訓令第6号
平成14年3月29日訓令第2号
平成17年3月29日訓令第1号
平成17年12月29日訓令第6号
平成18年3月30日訓令第2号
平成19年3月29日訓令第2号の2
平成21年3月25日訓令第2号
平成23年3月18日訓令第1号
平成24年10月24日訓令第4号
平成29年4月1日訓令第5号
平成29年4月27日訓令第8号
令和4年9月30日訓令第1号
令和6年4月1日訓令第2号の2
令和6年11月1日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第3条第2項及び第3項並びに第4条ただし書の規定により、特殊勤務に従事する職員の勤務時間等について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 前条の職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表のとおりとする。
2 各職員ごとの勤務の割り振りは、所属長が定める。
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月27日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月4日訓令第9号)
この規程は、昭和48年7月5日から施行する。
附 則(昭和48年7月31日訓令第12号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月31日訓令第5号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日訓令第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年1月20日訓令第2号)
この規程は、昭和54年1月20日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日訓令第4号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月20日訓令第5号)
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日訓令第7号)
この規程は、昭和57年12月10日から施行する。
附 則(昭和60年8月7日訓令第6号)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成元年10月14日訓令第8号)
この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市課長会議規程等の規定(第3条の規定中第2条を改める改正規定(ピパオイの里プラザ館長の部分に限る。)及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定中別表に加える改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成3年6月4日訓令第6号)
この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成6年3月25日訓令第4号)
この規程は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成6年12月26日訓令第9号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日訓令第5号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月26日訓令第6号)
この規程は、平成13年4月27日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月29日訓令第6号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号の2)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月24日訓令第4号)
この規程は、平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日訓令第8号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第1号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第2号の2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日訓令第7号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種勤務時間休憩時間週休日
総務課に勤務する職員所属長が指定する庁舎管理業務に従事する職員午前8時から午後5時15分までの間に所属長が定める8時間30分午後0時15分から45分間日曜日及び土曜日
所属長が指定する運転業務に従事する職員午前8時15分から午後6時15分までの間に所属長が定める8時間30分勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び土曜日
宮島沼水鳥・湿地センターに勤務する職員午前8時45分から午後5時15分まで午後0時15分から45分間月曜日及び美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日
税務課に勤務する職員徴収業務に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員正午から午後8時30分勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び土曜日
恵風園・恵祥園に勤務する職員事務、栄養業務、運転業務、技能労務に従事する職員午前8時30分から午後5時まで午後0時30分から45分間日曜日及び土曜日
看護業務に従事する職員午前8時から午後4時30分まで勤務時間中において所属長が定める45分間規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日
午前8時30分から午後5時まで
午前10時から午後6時30分まで
支援業務に従事する職員午前7時30分から午後4時まで
午前8時30分から午後5時まで
午前10時30分から午後7時まで
午後4時から翌日午前9時まで勤務時間中において所属長が定める1時間30分
介護業務に従事する職員午前6時30分から午後3時まで勤務時間中において所属長が定める45分間
午前7時30分から午後4時まで
午前8時30分から午後5時まで
午前9時30分から午後6時まで
午前10時30分から午後7時まで
午前11時30分から午後8時まで
午後4時から翌日午前9時まで勤務時間中において所属長が定める1時間30分
保育所に勤務する職員午前7時15分から午後7時30分までの間に所属長が定める8時間30分勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び規則第4条に規定する基準に基づき所属長が職員ごとに指定する日
病児保育室に勤務する職員午前7時45分から午後6時までの間に所属長が定める8時間30分勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び土曜日
都市整備課に勤務する職員自転車駐車場管理清掃及び駐輪指導に従事する職員のうち、所属長が指定した日に指定する職員午前6時30分から午後3時まで勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び土曜日
会計課に勤務する職員窓口現金収納業務に従事する職員午前8時45分から午後5時15分まで勤務時間中において所属長が定める45分間日曜日及び土曜日
午後12時45分から午後5時15分まで美唄市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第56号)第6条の規定に基づき休憩時間を要さない。