○美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
(平成6年3月25日規則第3号)
改正
平成6年12月26日規則第37号
平成7年3月31日規則第15号
平成9年2月26日規則第7号
平成10年6月1日規則第19号
平成10年7月30日規則第23号
平成13年3月29日規則第13号
平成14年3月29日規則第17号
平成14年3月29日規則第19号
平成14年5月1日規則第24号
平成18年3月30日規則第13号
平成20年3月28日規則第10号
平成21年4月1日規則第15号
平成22年3月19日規則第9号
平成22年9月17日規則第22号
平成23年3月18日規則第7号
平成24年6月29日規則第25号
平成28年12月15日規則第37号
平成29年3月22日規則第5号
平成29年4月24日規則第15号
平成31年4月1日規則第22号
令和元年12月13日規則第58号
令和2年3月20日規則第3号
令和4年3月22日規則第3号の3
令和5年3月29日規則第13号
令和6年3月27日規則第11号
令和6年3月29日規則第12号
令和7年2月10日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 職員の正規の勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、1日につき7時間45分とし、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第3条第2項及び第4条第1項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の週休日を設け、勤務日(条例第10条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第3条第3項及び第4条第1項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の週休日を設け、次に掲げる基準に適合するように行う場合に限り、週休日及び勤務時間を割振りすることができる。
(1) 週休日は4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第5条 条例第10条の規定により週休日に勤務を命ずる場合は、勤務日のうち、勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るものとする。
2 前項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 任命権者は、週休日の振替え(第1項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(第1項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を勤務を命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条の2 第4条の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第5条の3 条例第5条の2第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の4 条例第5条の2第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第5条の2第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の5 条例第5条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第5条の3第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月につき3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第5条の6 条例第5条の3第1項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 条例第5条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第5条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の7 条例第5条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定よる請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条の8 条例第5条の3第2項又は第3項の規定による時間外勤務(条例第5条の2に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第5条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第5条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第5条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第5条の6第3項の規定は、条例第5条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第5条の9 条例第5条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定よる請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第5条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第5条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
4 第5条の6第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条の10 第5条の5から前条まで(第5条の7第1項第3号から第5号及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第7条の4に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の8第1項から第3項及び第5項中「条例第5条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第5条の3第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第5条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第5条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第5条の3第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(休日の特例)
第6条 条例第6条第2項後段の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の同条第1項の規定による休日(同項第2号に規定する日を除く。)が週休日に当たるときの休日は、次の表の左欄の区分に応じて同表の右欄に定める日とする。
(1) 日曜日に正規の勤務時間が割り振られている職員当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務時間が割り振られている日。)
(2) 前号以外の土曜閉庁対象外の職員当該週休日以前又は以後の各4週の間の正規の勤務時間が割り振られている土曜日若しくは、正規の勤務時間が割り振られている日の半日で所属長が職員ごとに指定する日
(時間外代休時間の指定)
第6条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条の3第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第24条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第24条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第24条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第24条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(休日の代休日の指定)
第6条の3 条例第10条の3第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(同項に規定する勤務日等をいう(条例第10条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日の指定をしないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間の上限)
第6条の5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
2 職務の性質により、前項の規定によることができない職員の休憩時間は、45分とし、その時限は所属長が定める。
(年次休暇)
第8条 条例第7条第1項に規定する年次休暇は、有給休暇とする。
2 条例第7条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
3 条例第7条第3項に規定する2月以降に新たに職員となった者の年次休暇は、次のとおりとし、これを基本として、斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間当たりの勤務日数の日数の区分ごとに別表第1に定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間当たりの勤務時間の区分ごとに別表第2に定める日数とする。
採用された月年次休暇日数
2月18日
3月17日
4月15日
5月13日
6月12日
7月10日
8月8日
9月7日
10月5日
11月3日
12月2日
4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下この条において「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第7条第1項又は第3項に掲げる日数に当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
5 1の年における年次休暇の20日(第2項に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
6 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、半日単位の年次休暇は2回で1日とし、1時間単位は8時間をもって1日、4時間をもって半日単位の年次休暇とする(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする場合を除く)。
(1) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のアからウまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該アからウまでに定める時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員(第1号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第8条の2 条例第7条の2に規定する病気休暇は、有給休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
3 前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業又は条例第7条の5第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、地方公務員法第22条第1項に規定する条件付採用の職員には適用しない。
8 病気休暇は、必要に応じて1日、半日又は1時間を単位とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
9 時間を単位とする病気休暇を日に換算する必要がある場合は、7時間45分(同一勤務型職員にあっては、当該職員の1日当たりの勤務時間、同一勤務型職員以外の職員にあっては、当該職員の4週間を平均し1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。
(特別休暇)
第9条 条例第7条の3に規定する特別休暇は、有給休暇とする。
2 条例第7条の3の規則で定める場合及びその期間は、別表第3に掲げるとおりとする。
3 配偶者の出産休暇、不妊治療の休暇、育児参加休暇、子の看護等休暇及び短期介護休暇(以下「特定休暇」という。)は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、半日単位の特定休暇は2回で1日とし、1時間単位は8時間をもって1日、4時間をもって半日単位の特定休暇とする。
4 特別休暇の計算は、暦年による。
(介護休暇)
第9条の2 条例第7条の4第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
(6) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童
2 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第7条の4第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、所属長に対し行わなければならない。
4 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、所属長に対し申し出なければならない。
6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定され指定期間の末日の翌日から第5項の規定よる指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり美唄市職員服務規程(平成6年3月25日訓令第3号)第7条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第9条の3 介護休暇の単位は、1日又は半日勤務時間若しくは1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した半日勤務時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該半日勤務時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第9条の4 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(育児時間)
第10条 生後満1年未満に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定より、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)を、第7条の規定による休憩時間のほか1日2回各30分その乳児を育てるために勤務時間を利用することができる。
2 任命権者は、職員が前項の規定により、正規の勤務時間を利用することを申し出た場合は、これを拒んではならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月27日から施行する。
(美唄市職員服務規則の廃止)
2 美唄市職員服務規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に美唄市職員服務規則第26条から第32条までの規定により請求し承認されている休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月26日規則第37号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月26日規則第7号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月30日規則第23号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
看護婦長看護師長
主任助産婦主任助産師
主任看護婦主任看護師
助産婦助産師
看護婦(士)看護師
准看護婦(士)准看護師
保健婦保健師
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員支援員
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第25号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第37号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月24日規則第15号)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年4月1日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(令和4年3月22日規則第3号の3)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号。以下この項及び次項において「新規則」という。)第4条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月10日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
在職期間1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期間6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満の期間
1週間の勤務日の日数5日2日3日5日7日8日10日12日13日15日17日18日20日
4日1日3日4日5日7日8日9日11日12日13日15日16日
3日1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日
2日1日1日2日3日3日4日5日5日6日7日7日8日
別表第2(第8条関係)
在職期間1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期間6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満の期間
1週間当たりの勤務時間30時間を超え31時間以下1日3日4日5日7日8日9日11日12日13日15日16日
29時間を超え30時間以下1日3日4日5日6日8日9日10日12日13日14日15日
28時間を超え29時間以下1日2日4日5日6日7日9日10日11日12日14日15日
27時間を超え28時間以下1日2日4日5日6日7日8日10日11日12日13日14日
26時間を超え27時間以下1日2日3日5日6日7日8日9日10日12日13日14日
25時間を超え26時間以下1日2日3日4日6日7日8日9日10日11日12日13日
24時間を超え25時間以下1日2日3日4日5日6日8日9日10日11日12日13日
23時間を超え24時間以下1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日
22時間を超え23時間以下1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日
21時間を超え22時間以下1日2日3日4日5日6日7日8日9日9日10日11日
20時間を超え21時間以下1日2日3日4日5日5日6日7日8日9日10日11日
19時間を超え20時間以下1日2日3日3日4日5日6日7日8日9日9日10日
18時間を超え19時間以下1日2日2日3日4日5日6日7日7日8日9日10日
17時間を超え18時間以下1日2日2日3日4日5日5日6日7日8日9日9日
16時間を超え17時間以下1日1日2日3日4日4日5日6日7日7日8日9日
15時間30分を超え16時間以下1日1日2日3日3日4日5日6日6日7日8日8日
15時間30分1日1日2日3日3日4日5日5日6日7日7日8日
備考 この表の左欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、8時間の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別表第3(第9条関係)
休暇の種類期間
1 公民権行使休暇職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
2 官公署出頭休暇職員が裁判員、承認、鑑定人、参考人等として議会、裁判所その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
3 ドナー休暇職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
4 ボランティア休暇職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1の年において5日の範囲内の期間
(1) 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障がい者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
5 法要、結婚等の休暇(1) 法要 1日(父母、配偶者、子に限る。)
(2) 結婚 5日以内
(3) 配偶者出産 3日以内
6 不妊治療の休暇職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年において、5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
7 産前産後の休暇分べん予定日前7週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認められる期間
8 生理休暇職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合1回につき連続する3日以内において必要とする期間
9 妊娠又は出産後通院の休暇母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合は、次に掲げる区分に応じて、正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間。ただし、いずれの区分の期間においても、医師又は助産師の特別の指示があった場合は、その指示された回数
(1) 妊娠満23週まで 4週間に1回
(2) 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
(3) 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
(4) 出産後1年まで 1回
10 育児参加休暇職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間の場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
11 子の看護等休暇9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
12 短期介護休暇条例第7条の4第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年おいて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
13 服喪の休暇
死亡した者の続柄により次の日数
死亡した者血族の場合姻族の場合
父母7日3日
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10日
祖父母3日1日
5日
兄弟姉妹3日3日
2日
伯叔父母2日

 
14 夏季休暇1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務に事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
15 住居滅失休暇地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき 7日の範囲内の期間
16 災害事故休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間
17 災害時退勤休暇地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない場合 必要と認められる期間
備考 
1 産前産後の休暇の申請の際には、医師若しくは助産師の証明書又は妊産婦手帳を提出しなければならない。
2 職員が葬祭、法要及び結婚のために遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。
3 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。
4 夏季休暇は、1暦日ごとに分割することができる。
別記様式第1号(第5条の6、第5条の8関係)
深夜勤務・時間外勤務制限請求書

別記様式第2号(第5条の7、第5条の9関係)
育児又は介護の状況変更届