○職員賞罰審査委員会規程
(昭和49年4月10日訓令第5号)
改正
昭和51年12月21日訓令第8号
昭和56年12月25日訓令第7号
平成3年3月27日訓令第2号
平成5年4月1日訓令第2号
平成7年3月31日訓令第3号
平成16年12月17日訓令第4号
平成17年6月29日訓令第5号
平成19年3月27日訓令第1号
(設置)
第1条 職員の表彰並びに分限及び懲戒事案を審査するため、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 消防長
(4) 総務部長
(5) 病院事務局長
2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第4条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(美唄市職員表彰規程の一部改正)
2 美唄市職員表彰規程(昭和26年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(交通道徳高揚に関する訓令の一部改正)
3 交通道徳高揚に関する訓令(昭和44年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和51年12月21日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日訓令第7号)
この規程は、昭和56年12月25日から施行する。
附 則(平成3年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日訓令第4号)
この規程は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第5号)
この規程は、平成17年6月29日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。