○美唄市職員任用規則
| (昭和31年4月17日規則第14号) |
|
(適用の範囲)
第1条 市長の補助機関たる一般職に属する職員の任用(消防職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 昇任及び転任以外の方法によって職員の職に任命すること。
(2) 昇任 現に組織上の名称を用いる職以外の職に任用されている職員を、その組織上の名称を用いる職若しくはその職に任命されている職員をそれより上位の職に任命すること。
(3) 転任 現に任用されている職の属する職務の級と同じ職務の級に属する初任給基準を異にする他の職種の職に任命すること。
(試験による採用)
第3条 職員の採用は、第8条及び第9条の規定により選考によることが認められている場合を除き第4条の規定に基いて行われた試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中からこれを行う。
2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、その試験の対照となる職の群に応じて適宜、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 面接試験
(5) 勤務実績の評定
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験の資格要件)
第5条 受験の資格要件は受験者として必要な最低の経歴、学歴、又は免許を有することとし、試験の対象となる職に応じて別に定めるものとする。
2 前項に定める受験の資格要件には特定の地域に住所又は居所を有することを要件として加えることができる。
(選考の方法)
第6条 選考は、選考される者が選考の基準に適合しているかどうかを判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第7条 選考の基準は、職務の級に応じて法令、条例及び規則等に基づく経歴、学歴又は知識若しくは技能その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については更に勤務成績の良好であることを含むものとする。
(選考による採用の方法)
第8条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考により行うものとする。
(1) 行政職の職務の級が3級以上の職及び医療職給料表(一)、医療職給料表(二)(栄養士を除く。)、医療職給料表(三)の適用を受ける職
(2) 国及び他の地方公共団体の職、公共企業に属する職、その他これ等に準ずる職に現に正式についている者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職と同等以下と市長が認める職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないか又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
(選考による昇任の方法)
第9条 次の各号の一に該当する職への昇任は、選考により行うものとする。
(1) 職務の級が4級以上の職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(3) 試験を行っても十分な競争者を得られないか又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
2 前項の規定にかかわらず功績のある職員が次の各号の一に該当したときは、選考により昇任させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 在職中、危篤に陥った場合
(転任の方法)
第9条の2 職員の転任は、選考によりこれを行う。
(選考による職の指定)
第9条の3 第8条第4号、第9条第1項第3号及び前条の規定に基き選考により採用、昇任、若しくは転任を行う職種に属する職の範囲は別表のとおりとする。
(試験機関)
第10条 職員の試験、任用に関する事務を行わせるため、職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 市長が必要と認めたときは、委員会に選考による任用に関する事務を行わせる。
(組織)
第11条 委員会の委員には、次に掲げる職をもってこれに充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
2 委員会に委員長を置き、副市長である委員をもってこれに充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長は試験の実施につき必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時委員を指名することができる。
5 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
(権限、責任)
第12条 委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 試験告知の内容及び方法を定めること。
(2) 受験者の資格要件を定めること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基いて任用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。
(5) その他試験の実施について必要と認める事項
2 第10条第2項の規定により、市長が必要と認めた選考による任用に関する事務を行わせる場合の委員会の権限及び責務は、そのつど市長が定める。
[第10条第2項]
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において、これを行う。
(条件付採用期間)
第14条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に、市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において職員の採用は正式のものとなる。ただし、この場合において任命権者は、条件付任用の期間を1年に至るまで延長することができる。
3 前項に規定する措置の通知は、その事由を明示した文書による。
(実施細目)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。
附 則(昭和32年5月15日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
附 則(昭和32年11月1日規則第31号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年8月1日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月25日規則第5号)抄
|
|
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年5月6日規則第9号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
|
|
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第6号)
|
|
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月1日規則第29号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第11号)
|
|
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第5号)
|
|
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第10号)
|
|
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月1日規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月1日規則第32号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第14号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第11号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条の3関係)
| (1) | 医師の職 |
| (2) | 薬剤師の職 |
| (3) | 保健師の職 |
| (4) | 助産師の職 |
| (5) | 看護師の職 |
| (6) | 准看護師の職 |
| (7) | 診療放射線技師の職 |
| (8) | 診療エツクス線技師の職 |
| (9) | 臨床検査技師の職 |
| (10) | 衛生検査技師の職 |
| (11) | 臨床工学技士の職 |
| (12) | 理学療法士の職 |
| (13) | 作業療法士の職 |
| (14) | あん摩マツサージ指圧師の職 |
| (15) | 柔道整復師の職 |
| (16) | 言語指導員の職 |
| (17) | 労務職員の職 |