○美唄市職員定数条例
| (昭和57年7月1日条例第9号) |
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美唄市職員定数条例(昭和29年条例第21号)の全部を改正する。
(職員の定義)
第1条 この条例で職員とは、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の適用を受ける者をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
[別表]
(定数外の職員)
第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第4号)第3条の規定により休職された職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可された職員
(3) 公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号)第2条第1項の規定により派遣された職員
2 前項に規定する休職職員が復職することにより、別表に掲げる定数を超えるときは、当分の間この職員を定数外とすることができる。
[別表]
(定数に関する特例)
第4条 市長は、事務量の増加又は事務の配分により特に必要と認めるときは、別表市長の事務部局の職員の項に掲げる定数の総数の範囲内で同項内の定数を相互に増減することができる。
[別表]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市監査委員条例の一部改正)
2 美唄市監査委員条例(昭和39年条例第36号)の一部を次のように改正する。
第3条見出し中「設置」を「設置等」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 事務局に事務局長、書記、その他必要な職員を置き、定数は別に定める。
附 則(昭和57年10月2日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日における職員数が、改正後の条例の定数を超えるときは、昭和58年3月31日までの間超える定数を含めた職員数をもって定数とみなすものとする。
附 則(昭和58年3月22日条例第3号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月30日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月29日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日における職員数が、改正後の美唄市職員定数条例の定数を超えるときは、昭和60年3月31日までの間超える数を含めた職員数をもって定数とみなすものとする。
附 則(昭和60年9月28日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日における職員数が、改正後の美唄市職員定数条例の定数を超えるときは、昭和62年3月31日までの間超える数を含めた職員数をもって定数とみなすものとする。
附 則(昭和62年12月18日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日における職員数が、改正後の美唄市職員定数条例の定数を超えるときは、昭和63年3月31日までの間超える数を含めた職員数をもって定数とみなすものとする。
附 則(平成9年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第2号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第25号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年3月26日条例第5号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第23号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第6号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第2号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 区分 | 定数 | |
| 市長の事務部局の職員 | 一般部局に属する職員(福祉事務所に属する職員51人を含む。) | 人
240 |
| 市立美唄病院に属する職員 | 99 | |
| 水道事業及び下水道事業に属する職員 | 17 | |
| 議会事務局の職員 | 5 | |
| 農業委員会事務局の職員 | 5 | |
| 選挙管理委員会事務局の職員 | 3 | |
| 監査事務局の職員 | 4 | |
| 教育委員会の職員 | 44 | |
| 消防の職員 | 52 | |
| 計 | 469 | |