○美唄市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(平成14年8月2日訓令第10号)
改正
平成15年3月28日訓令第2号
平成18年3月30日訓令第2号
平成25年4月1日訓令第6号
平成26年5月29日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法に基づき構築される住民基本台帳ネットワークシステムの美唄市における当該ネットワークシステムの構成機器に対するアクセス管理について必要な事項を定めるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 アクセス管理を行う住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器は、次のとおりとする。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、アクセス管理権限を有する操作者により業務端末の操作者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること並びに業務端末の操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画課長をもって充てる。
3 アクセス管理責任者は、操作者に関する次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、美唄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年訓令第8号)第4条に定めるセキュリティ責任者と協議して定めること。
(2) 登録される操作者権限の管理簿を作成すること。
(操作履歴の記録)
第4条 アクセス管理責任者は、第2条第1項に掲げる機器の操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう記録するものとする。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日訓令第3号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。