○美唄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
(平成14年8月2日訓令第8号)
改正
平成15年3月28日訓令第2号
平成18年3月30日訓令第2号
平成19年3月27日訓令第1号
平成25年4月1日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法に基づき構築される住民基本台帳ネットワークシステムの美唄市におけるセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を推進・管理するための体制を確立することに関し必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務部長とし、これを補佐する者には企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民部長とし、これを補佐する者には市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者及びこれを補佐する者
(2) セキュリティ責任者及びこれを補佐する者
(3) 施設管理担当課長
(4) 人事担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち個人情報の保護に関し重要と認められる事項を審議するときは、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)第23条に基づく美唄市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、企画課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対しセキュリティ対策に関し必要な指示又は要請することができる。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。