○美唄市情報セキュリティ対策委員会設置規程
(平成14年10月23日訓令第13号)
改正
平成15年3月28日訓令第2号
平成16年12月17日訓令第4号
平成18年3月30日訓令第2号
平成19年3月27日訓令第1号
平成25年4月1日訓令第9号
令和5年4月1日訓令第2号
令和6年4月1日訓令第5号
(設置)
第1条 本市における情報資産に係る情報セキュリティ対策を推進・管理するための体制を確立するため、美唄市情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報資産 ネットワーク及び情報システムの開発及び運用に係る全てのデータをいう。
(2) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、情報資産の正確性及び完全性の維持並びに情報資産の利用可能な状態の維持をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティ基本方針の策定に関する事項
(2) 情報セキュリティ対策基準の策定に関する事項
(3) 情報セキュリティの運用管理に関する事項
(4) その他情報セキュリティに関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員は、市長部局、教育委員会、公営企業事務局、議会事務局及び消防本部の部長職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を代表し、これを統括するとともに、委員会の会議を招集し、この議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
(検討部会)
第6条 委員会に付議する事案の調整及び情報セキュリティ対策に関する簡易な事項についての協議を行うため、委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号)第31条に規定する美唄市電算運営委員会をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、広報情報推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日訓令第4号)
この規程は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。