○美唄市電子計算組織運営管理規則
| (平成11年6月16日規則第25号) |
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美唄市電子計算組織運営管理規則(平成2年規則第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 管理組織(第5条-第9条)
第3章 管理運営(第10条-第30条)
第4章 電算運営委員会(第31条-第34条)
第5章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の電子計算組織の適正な運営の確保及び電子計算組織を利用する事務処理に係るデータの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子計算機 演算装置、記憶装置、制御装置及び入出力装置を備え、磁気化等の手段により入出力情報を不可視の状態で保存できる機器をいう。
(2) 電子計算組織 電子計算機、端末装置等の電子的機器を利用し、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(3) 電算処理 電子計算組織を利用して行う事務の処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図面の内容を記録するための処理その他市長が別に定める処理を除く。
(4) 中央電算組織 電子計算組織のうち大量な情報の一括計算、更新処理などの情報処理を行うことのできる装置で、電算室に設置されているものをいう。
(5) 小型電算組織 中央電算組織以外の電子計算組織をいう。
(6) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ等で数値、文字等の情報を記録するものをいう。
(7) データ 電算処理に係る記録媒体又は入出力帳票に記録されている数値、文字等の情報をいう。
(8) 端末装置 中央電算組織又は小型電算組織と直接又は通信回線により接続され、数値、文字等の情報及びデータ(以下「データ等」という。)の入出力及び情報処理を行うことのできる装置をいう。
(9) ドキュメント システム設計書、操作手順書その他電子計算機処理に関する取扱要項等をいう。
(10) プログラム 電子処理内容を指示するための手順を記述したものをいう。
(11) システム 電子計算組織において、特定の目的及び機能を果たすために、複数のプログラムにより組織的に構成された一つの仕組みをいう。
(12) 課 課又は課に相当する組織をいう。
(処理事務の範囲)
第3条 課が電子計算機により処理することのできる事務は、当該課が所管する事務の目的達成に必要な範囲内とする。
(職員の責務)
第4条 電算処理に係る事務に従事する職員は、データの重要性を認識し、その取扱い及び管理について細心の注意を払うとともに、知り得たデータを漏らしてはならない。
第2章 管理組織
(総括管理者)
第5条 電子計算組織及びデータの適正な管理を図るため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
3 総括管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電子計算組織の運営及び安全対策についての総合管理
(2) 電子計算組織で処理されるデータの保護及び管理並びに漏えい防止についての総合管理
(3) 電算処理の新規開発及び変更に係る総合調整
(中央組織管理者)
第6条 総括管理者の事務を補佐し、中央電算組織及びそのデータを管理するため、中央電算組織管理者(以下「中央組織管理者」という。)を置く。
2 中央組織管理者は、広報情報推進課長をもって充てる。
3 中央組織管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電算室の管理
(2) 中央電算組織の管理及び監視
(3) 中央電算組織に係る端末装置の操作職員の指名及び監督
(4) データの保護及び漏えい防止対策の実施
(5) 中央電算組織に障害が発生した場合における原因調査及び他課との連絡調整
(6) 他業務間のデータ利用に関する調整及び管理
(7) その他中央電算組織の管理運営に関する事項
(小型組織管理者)
第7条 小型電算組織及びそのデータを管理するため、小型電算組織管理者(以下「小型組織管理者」という。)を置く。
2 小型組織管理者は、当該小型電算組織を所管する課の長をもって充てる。
3 小型組織管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 小型電算組織の管理及び監視
(2) 小型電算組織に係る端末装置の操作職員の指名及び監督
(3) 他業務間のデータ利用に関する調整及び管理
(4) その他小型電算組織の管理運営に関する事項
(端末管理者)
第8条 端末装置、入出力帳票等の管理のため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置く。
2 端末管理者は、当該端末装置を所管する課の長をもって充てる。
3 端末管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 端末装置の適正な維持管理
(2) 端末装置の使用に伴う個人情報の保護
(3) 端末装置の操作員の指定、解除及び指揮監督
(4) その他端末装置の管理運営に関する事項
(データ取扱責任者)
第9条 データの管理のため、データ取扱責任者を置く。
2 データ取扱責任者は、電算処理によって得られたデータを所管する課の長をもって充てる。
第3章 管理運営
(中央電算組織による電算処理の申請)
第10条 中央電算組織による新たなシステム開発又は既存システムの大幅な変更を必要とする部の長は、電算処理要望申請書(別記様式第1号)に次に掲げる資料を添えて総括管理者に提出しなければならない。
(1) 現行事務の内容及び作業量に関する資料
(2) 現行事務の事務手続分析に関する資料
(3) 現行事務に係る法令等についての資料
(4) 現行事務に係る帳票等に関する資料
(5) 電算処理による効果予測についての資料
(6) その他総括管理者が必要と認める資料
2 前項の申請書は、原則として処理実施予定日の6月前までに提出しなければならない。
(中央電算組織による電算処理の軽易な改修)
第11条 中央電算組織による既存システムの軽易な変更を必要とするデータ取扱責任者は、システム変更申請書(別記様式第2号)に必要な資料を添えて中央組織管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、原則として処理実施予定日の6月前までに提出しなければならない。
(電算処理の可否の決定)
第12条 総括管理者は、第10条の電算処理要望申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、電算処理の可否を決定し、当該申請書を提出した所管部の長に対し、電算処理要望決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
[第10条]
2 中央組織管理者は、前条のシステム変更申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、システム変更の可否を決定し、当該申請書を提出した所管課の長に対し、システム変更決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(中央電算組織のシステム開発)
第13条 中央電算組織のシステム開発は、総括管理者と第10条の電算処理要望申請書を提出した部の長とが協力して行うものとする。
[第10条]
2 システム開発を行うに当たっては、市民サービスの向上、事務の改善等の効果について十分な調査及び検討を行わなければならない。
3 システム開発は、必要に応じ外部に委託することができる。
(電算室への入室管理)
第14条 中央組織管理者は、電算室への入室の管理を行わなければならない。
2 電算室に入室できる者は、次に掲げる者であって中央組織管理者の承認を得たものでなければならない。
(1) 機器の操作に係る研修又は訓練を受ける者
(2) 入力データ又は出力帳票の搬入又は搬出を行う者
(3) 電子計算機処理の立会等を行う者
(4) システム開発、データ入力、機器の操作及び機器の保守点検に関する受託業務を行う者
(5) その他中央組織管理者が特に必要と認める者
3 電算室に所属職員を入室させようとする課の長は、電算室入室許可申請書(別記様式第5号)を中央組織管理者に提出しなければならない。
4 中央組織管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、電算室入室許可決定通知書(別記様式第6号)により当該所管課長に通知しなければならない。
(中央電算組織等の保安)
第15条 中央組織管理者は、中央電算組織及び電算室における火災その他の災害及び盗難(以下「事故」という。)を防止するため必要な保安措置を講じなければならない。
(中央電算組織等の事故発生時の対策)
第16条 中央組織管理者は、中央電算組織及び電算室の事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を担当職員に熟知させなければならない。
2 中央組織管理者は、中央電算組織に事故が発生したときは、速やかにその経緯及び被害状況を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、総括管理者に報告しなければならない。
(小型電算組織による電子計算機処理の手続等)
第17条 各部の長は、その所管する事務について小型電算組織により新たに電算処理をしようとするときは、あらかじめ総括管理者と協議するものとする。ただし、パーソナルコンピュータを単体として利用する新たなシステムを作成しようとする場合は、この限りでない。
(小型電算組織の操作等)
第18条 小型電算組織は、小型組織管理者が指名する職員が操作するものとする。
(小型電算組織のシステム開発)
第19条 小型電算組織のシステム開発は、当該小型電算組織を利用する課が行うものとする。
2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項のシステム開発について準用する。
(小型電算組織の保安等)
第20条 第15条及び第16条の規定は、小型電算組織の保安及び事故発生時の対策について準用する。
(処理状況の報告)
第21条 中央組織管理者及び小型組織管理者は、電子計算機による事務の処理状況について、指定された期限までに総括管理者に報告するものとする。
(端末操作員の指定及び解除報告等)
第22条 端末装置は、端末装置の操作員(以下「端末操作員」という。)として端末管理者が指定した職員以外は取り扱ってはならない。ただし、職務上必要であり、端末管理者及びデータ取扱責任者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 端末管理者は、前項の端末操作員を指名又は解除したときは、端末操作員届出書(別記様式第7号)により中央電算組織に係る端末装置にあっては中央組織管理者に、小型電算組織に係る端末装置にあっては小型組織管理者に届け出なければならない。
3 中央組織管理者及び小型組織管理者は、前項の届出があったときは、必要な技術的措置を施し、別記様式第7号により当該端末管理者に通知するとともに、端末操作員に対してパスワード交付書(別記様式第8号)により暗証番号を付与するものとする。
[別記様式第7号]
4 端末操作員は、端末管理者の指示に基づき端末装置を適正かつ正確に操作するとともに、付与された暗証番号を第三者に漏らしてはならない。
(端末装置の使用)
第23条 端末装置は、中央組織管理者又は小型組織管理者が指定する時間内において操作するものとする。ただし、端末使用延長申請書(別記様式第9号)により端末管理者が中央組織管理者又は小型組織管理者の承認を得た場合はこの限りでない。
2 前項の申請は、中央電算組織に係る端末装置にあっては中央組織管理者に、小型電算組織に係る端末装置にあっては小型組織管理者に行わなければならない。
(データの内部利用)
第24条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、その所管する事務に必要なデータを、他の電算処理の対象となる事務を所管する課のデータから得ようとする課の長(以下「データ利用課長」という。)は、データ利用届出書(別記様式第10号)により、当該データのデータ取扱責任者の承諾を得なければならない。
2 データ利用課長は、前項の承諾を得たときは、当該承諾に係る通知書の写しを添えて(中央・小型)電算組織に係るデータ処理依頼書(別記様式第11号)により、中央組織管理者又は小型組織管理者に処理を依頼するものとする。
(データの外部提供)
第25条 法に基づきデータを外部に提供する場合は、当該データのデータ取扱責任者の承認を得なければならない。
(データの外部提供の条件)
第26条 前条により外部にデータを提供しようとするときは、法第70条に基づき次に掲げる事項を条件として付すものとする。ただし、データの内容又は性質により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) データの秘密保持に関する事項
(2) データの目的外利用に関する事項
(3) データの第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) データの利用期間満了後の返還又は廃棄に関する事項
(6) データの事故発生時における報告の義務に関する事項
(7) データの利用又は保管に係る検査に応ずる義務に関する事項
(8) 損害賠償の義務に関する事項
(9) その他データの保護管理上必要と認められる事項
(データの管理責務)
第27条 中央組織管理者及び小型組織管理者は、データの適正な管理に努めなければならない。
2 中央組織管理者及び小型組織管理者に係るデータのうち、特に重要なものについては、記憶媒体に記録の上、耐火保管庫に保管し、予備ファイルの作成等データの安全を確保する措置を講じなければならない。
3 中央組織管理者及び小型組織管理者は、データの障害の有無等について定期的又は随時に点検し、障害がある場合には速やかに総括管理者及びデータ取扱責任者に報告するとともに、修復の措置を講じなければならない。
(ドキュメントの管理)
第28条 ドキュメントは所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は保管する課から持ち出すときは、中央電算組織にあっては中央組織管理者の、小型電算組織にあっては小型組織管理者の承認を得なければならない。
(電算処理の外部委託)
第29条 電算処理の全部又は一部を外部に委託しようとするときは、当該業務の電算処理を委託する課の長は、必要に応じて総括管理者に協議するものとする。
(電算処理の外部委託の条件)
第30条 電算処理の全部又は一部を外部に委託しようとするときは、次に掲げる事項を条件として付すものとする。ただし、事務の性質又は目的により該当しないときは、この限りでない。
(1) データの秘密保持の義務に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データの指示された目的外の使用の禁止に関する事項
(4) データの第三者への提供の禁止に関する事項
(5) 指定した作業場所以外へのデータの無断持ち出し禁止
(6) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(7) 事故発生時における報告義務に関する事項
(8) 立入検査に応ずる義務に関する事項
(9) データの受払い及び搬送に関する事項
(10) データの保管及び返還又は廃棄に関する事項
(11) 委託期間終了後におけるデータの返還又は廃棄に関する事項
(12) 契約に違反した場合における当該契約の解除及び損害賠償に関する事項
(13) その他データの保管上必要と認められる事項
第4章 電算運営委員会
(設置)
第31条 行政事務の電算処理による効率化及び高度化の推進並びにシステムの有効的な運営管理を図るため、美唄市電算運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第32条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 総務部長
(2) 委員 総務課長 広報情報推進課長 企画財政課長 税務課長 市民課長 地域福祉課長 地域包括ケア推進課長
3 委員長が必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(庶務)
第33条 委員会の庶務は、広報情報推進課が行う。
(所掌事項)
第34条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政事務の電算処理による効率化及び高度化の推進の検討に関する事項
(2) 電算処理適用業務の審査に関する事項
(3) 電算処理の年間計画の策定に関する事項
(4) 電算処理に使用する機器の変更又は増設に関する事項
(5) その他システムの運営又は管理に関し必要と認められる事項
第5章 補則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理、運営に必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年11月15日規則第34号)
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この規則は、平成11年11月15日から施行する。
附 則(平成12年6月9日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成19年7月30日規則第22号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第17号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日規則第25号)
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この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第20号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
