○美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則
(平成11年3月31日規則第18号)
改正
平成13年3月30日規則第23号
平成15年3月28日規則第15号
平成19年3月29日規則第13号
平成25年4月1日規則第19号
平成28年4月1日規則第13号
令和2年4月1日規則第10号
令和3年4月1日規則第9号
令和6年4月1日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)第30条の規定に基づき、美唄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第2条 審査会の会議の議長には、会長が当たる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、広報情報推進課において行う。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。