○美唄市情報公開条例施行規則
(平成11年3月31日規則第16号)
改正
平成28年3月22日規則第7号
令和5年3月24日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する公文書について、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書検索資料)
第2条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務部総務課行政資料室に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、市長が定める。
(公文書開示請求書)
第3条 条例第12条第1項の請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。
(公文書開示決定期間延長通知書)
第4条 条例第13条第2項の書面は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(大量な公文書の開示請求に係る公文書開示決定期間延長通知書)
第5条 条例第14条第3項の書面は、大量な公文書の開示請求に係る公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第6条 条例第15条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書不開示決定通知書(別記様式第5号)
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 公文書一部開示決定通知書(別記様式第6号)
(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)
第7条 条例第15条第3項の書面は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(公文書不存在通知書)
第8条 条例第15条第4項の通知は、公文書不存在通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(第三者の保護)
第9条 条例第17条第1項の規定による第三者の意見の聴取は、第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見照会書(別記様式第9号)及び第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見書(別記様式第10号)又は第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見聴取書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 条例第17条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(公文書の開示の実施)
第10条 条例第18条第3項に規定する実施機関が別に定める方法とは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は視聴
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(公文書の閲覧)
第11条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第12条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。
(公文書の写しの交付に要する費用の納付)
第13条 条例第19条ただし書の開示公文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用 別表のとおり
  ア及びイ 削除
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第14条 条例第33条の規定による情報公開制度の運用状況の公表は、市の広報紙及び市公式ホームページへの掲載により行うものとする。
(出資法人等の情報公開)
第15条 条例第36条に規定する市が出資その他財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるものは、次のいずれかに該当する法人その他の団体をいう。
(1) 市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(2) 市から交付される補助金等の額が、予算規模の2分の1以上を占める法人その他の団体
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
 種類 開示の実施方法 交付する媒体の規格 開示費用の額
 文書、図画、写真、フィルム複写機により用紙に複写したものの交付 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙 単色刷り1枚につき10円
 多色刷り1枚につき50円
 スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD-R」という。) 容量700MBのもの1枚につき60円
 日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD-R」という。) 容量4.7GBのもの1枚につき70円
 電磁的記録 出力装置により印字し、若しくは描画した文書若しくは図画又はこれらを用紙に複写したものの交付 A3判までの大きさの用紙 単色刷り1枚につき10円
 多色刷り1枚につき50円
 光ディスクに複写したものの交付 CD-R 容量700MBのもの1枚につき60円
 DVD-R 容量4.7GBのもの1枚につき70円
別記様式第1号(第3条関係)
公文書開示請求書

別記様式第2号(第4条関係)
公文書開示決定期間延長通知書

別記様式第3号(第5条関係)
大量な公文書の開示請求に係る公文書開示決定期間延長通知書

別記様式第4号(第6条関係)
公文書開示決定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
公文書不開示決定通知書

別記様式第6号(第6条関係)
公文書一部開示決定通知書

別記様式第7号(第7条関係)
公文書の存否を明らかにしない決定通知書

別記様式第8号(第8条関係)
公文書不存在通知書

別記様式第9号(第9条関係)
第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見照会書

別記様式第10号(第9条関係)
第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見書

別記様式第11号(第9条関係)
第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての意見聴取書

別記様式第12号(第9条関係)
第三者に関する情報が記録されている公文書開示請求についての決定通知書