○美唄市情報公開条例
(平成11年3月29日条例第1号)
改正
平成12年3月28日条例第20号
平成17年6月29日条例第15号
平成28年3月22日条例第5号
令和5年3月24日条例第2号
令和5年12月14日条例第22号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 公文書の開示制度(第8条-第19条)
第3章 審査請求(第20条・第20条の2)
第4章 任意的開示(第21条・第22条)
第5章 情報公開・個人情報保護審査会(第23条-第30条)
第6章 雑則(第31条-第37条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する情報は市民の共有財産という認識に基づいて、公文書の開示について必要な事項を定め、広く市政に関する知る権利を保障するとともに、市が説明責任を果たすことにより、市民による市政の監視及び参加を促進し、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民主体の市政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会及び病院事業管理者をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、市政に関する知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(検索資料の作成)
第4条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に基づき適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条 市長は、広く市民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
第2章 公文書の開示制度
(公文書の開示請求権)
第8条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(実施機関の開示義務)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(4) 市又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生じると明らかに認められるもの
(5) 市と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生じると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の市又は国等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされている情報
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、不開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(指定管理者の公文書の公開)
第9条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、当該文書の開示の申出があったときは、指定管理者に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書の範囲、文書の開示の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(公益上の必要による開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公文書の開示請求の手続)
第12条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 公文書が第10条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示等の決定)
第13条 実施機関は、開示請求があったときは、その翌日から起算して14日(前条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に、公文書の開示をするかどうかの決定若しくは第11条の規定による公文書の存否を明らかにしない旨の決定又は第15条第4項の規定による開示請求に係る公文書が不存在である旨の通知(以下これらを「開示等の決定」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該延長する期間及びその理由を書面により速やかに通知しなければならない。
(大量な公文書の開示請求に対する開示決定等の期限の特例)
第14条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書が大量であるときは、前条第1項に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日の翌日から起算して44日を限度として延長することができるものとする。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であって、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内に開示等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、速やかに美唄市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。
3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を、開示請求者に書面により通知しなければならない。
(公文書の開示等の決定通知)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは、開示の決定をし、開示請求者に対し書面でその旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、開示請求者に対し書面でその旨及びその理由を通知しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を付記するものとする。
3 実施機関は、第11条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し書面でその旨及び理由を通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求者に対し書面で当該公文書が不存在である旨を通知しなければならない。
(不開示決定があったことのみなし規定)
第16条 実施機関が第13条第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても開示等の決定を行わないときは、開示請求者は、当該開示請求に係る公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
2 第14条第2項の規定により、実施機関が美唄市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて期間を延長した場合に、実施機関が当該延長期間の経過した後においても開示等の決定を行わないときは、開示請求者は、当該開示請求に係る公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者の保護)
第17条 実施機関は、公文書の開示をするかどうかの決定又は第11条に規定する決定をするに際して、開示請求に係る公文書に市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書を開示する旨若しくは開示しない旨又は公文書の存否を明らかにしない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して公文書を開示する旨の決定をしたときは、開示の決定をした日と開示を実施する日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(公文書の開示の実施)
第18条 公文書の開示は、実施機関が第15条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるとき、部分開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写し又は当該公文書から採録したものにより、開示することができる。
3 電磁的記録の開示については、実施機関が別に定める方法により行うものとする。
(費用の負担)
第19条 この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(審査請求があった場合の手続)
第20条 実施機関は、開示等の決定(第16条の規定により公文書の開示をしない旨の決定があったものとみなされた場合を含む。)について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定める審査請求があったときは、当該審査請求が不適法なものであるとき又は裁決で、当該審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について、反対の旨の意見書の提出がされているときを除く。)を除き、速やかに美唄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、美唄市情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重するものとする。
2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
(審理員の指名の適用除外)
第20条の2 前条に掲げる審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 任意的開示
(任意的開示)
第21条 実施機関は、平成11年4月1日前に作成し、又は取得した公文書(保存期間10年以上の定めのあるもののうち、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定したものを除く。)の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
2 前項の規定による公文書の開示に関する手続は、第8条から第19条までの規定による公文書の開示に関する手続に準じて、実施機関が別に定める。
(任意的開示に係る苦情処理)
第22条 実施機関が前条の規定による公文書の開示に応じないときは、当該申出をしたものは、苦情の申出をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定により苦情の申出があったときは、これを迅速かつ公正に処理するとともに、その結果を当該申出をしたものに通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、あらかじめ美唄市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くように努めるものとする。
第5章 情報公開・個人情報保護審査会
(設置)
第23条 次に掲げる事務を行うために、美唄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 市長の諮問に応じ情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議すること。
(2) この条例に係る審査請求及びこの条例の規定による任意的開示に係る苦情処理について調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 美唄市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第9条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 美唄市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号)第45条及び第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第24条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内で組織する。ただし、市長は審査会において特別な事項の調査及び審査を行うために必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 臨時の委員の任期は、第1項に規定する特別な事項の調査及び審議が終了したときまでとする。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(会長及び副会長)
第25条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、その所掌事務を遂行するための調査審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の調査権限等)
第27条 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めた場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、第13条第1項に規定する開示決定に係る行政文書(以下「行政文書」という。)又は美唄市個人情報の保護に関する法律施行条例、美唄市議会の個人情報の保護に関する条例に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
3 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第28条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用される同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害する恐れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第29条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の運営)
第30条 第23条から前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 雑則
(他の制度との調整)
第31条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図画等の公文書については、適用しない。
(市長の調整)
第32条 市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の公開に関し、報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第33条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(情報の提供)
第34条 実施機関は、市民が市政に関する情報を容易に得られるように、この条例による公文書の公開のほか、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第35条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第36条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等の保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(委任)
第37条 この条例(第5章を除く。)の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第5章及び附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、保存期間が10年以上と定めのあるもののうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの。
(議会の適用区分)
3 議会に関する公文書は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、保存期間が10年以上と定めのあるもののうち、公開のための整理が終わったものとして指定したもの
(審査会招集の特例)
4 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第27条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年3月28日条例第20号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。