○美唄市公印規程
(昭和29年5月7日訓令第1号)
改正
昭和29年7月1日訓令第5号
昭和30年10月31日訓令第7号
昭和31年8月28日訓令第7号
昭和32年4月25日訓令第3号
昭和33年1月10日訓令第1号
昭和33年2月15日訓令第2号
昭和33年12月15日訓令第5号
昭和34年3月15日訓令第2号
昭和35年4月1日訓令第2号
昭和35年8月1日訓令第5号
昭和37年7月20日訓令第2号
昭和39年4月15日訓令第2号
昭和39年5月15日訓令第3号
昭和43年6月10日訓令第5号
昭和43年10月28日訓令第9号
昭和44年1月14日訓令第1号
昭和44年9月10日訓令第25号
昭和46年6月19日訓令第7号
昭和48年3月31日訓令第1号
昭和48年7月16日訓令第10号
昭和49年7月23日訓令第6号
昭和50年4月1日訓令第3号
昭和50年12月20日訓令第7号
昭和51年3月25日訓令第2号
昭和51年12月21日訓令第8号
昭和53年8月31日訓令第6号
昭和54年3月31日訓令第3号
昭和56年3月27日訓令第2号
昭和56年5月28日訓令第6号
昭和58年4月1日訓令第2号
昭和58年11月1日訓令第7号
昭和60年10月22日訓令第8号
昭和61年4月1日訓令第5号
昭和63年4月1日訓令第3号
平成元年4月1日訓令第2号
平成2年5月1日訓令第1号
平成3年4月1日訓令第3号
平成3年8月30日訓令第9号
平成4年4月1日訓令第2号
平成5年4月5日訓令第3号
平成8年3月11日訓令第2号
平成8年10月28日訓令第4号
平成10年2月6日訓令第1号
平成10年3月31日訓令第2号
平成11年10月22日訓令第6号
平成12年3月31日訓令第2号
平成13年12月10日訓令第8号
平成14年5月30日訓令第6号
平成14年6月28日訓令第7号
平成14年10月22日訓令第12号
平成14年12月27日訓令第14号
平成16年3月31日訓令第1号
平成16年12月17日訓令第4号
平成18年3月30日訓令第2号
平成18年8月15日訓令第4号
平成19年3月27日訓令第1号
平成19年8月31日訓令第7号
平成20年4月1日訓令第5号
平成23年3月25日訓令第1号の2
平成25年4月1日訓令第12号の2
平成26年7月24日訓令第4号
平成27年7月30日訓令第7号
平成28年4月1日訓令第15号
平成30年4月1日訓令第3号
平成31年4月1日訓令第4号
令和2年4月1日訓令第5号
令和3年4月1日訓令第1号
令和6年3月26日訓令第1号
令和6年4月1日訓令第3号
(趣旨)
第1条 美唄市公印の管理及び取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(公印の種別)
第2条 公印は、公文書に使用する。その名称、大きさ、個数、使用区分及び管守責任者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
(事故の届出)
第4条 公印を紛失又は毀損したときは、直ちに管守責任者は、総務課長に届け出なければならない。
(公印の廃止)
第5条 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったときは、廃止する。
2 前項により廃止する場合、これを焼却しなければならない。
(公印の保管)
第5条の2 公印は、常に公印箱に収納し、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することはできない。ただし、文書の性質上不用と認めるものは、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。ただし、戸籍事務用、住民基本台帳用、証明用及び領収用の公印については、この限りでない。
(公印の使用場所)
第7条 公印の使用は、管守責任者の指定した場所において行わなければならない。ただし、管守責任者の承認を得たときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公文書を多数印刷する場合で、管守責任者の承認を得たときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷し押印に代えることができる。この場合の印刷物の都合により、登録した公印の形状及び寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算組織による公印)
第9条 証明等の事務処理上必要があるときは、美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号。以下「電算規則」という。)第2条第2号に規定する電子計算組織に記録した公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとする事務の主管課長(以下「主管課長」という。)は、あらかじめ電算規則第6条第1項に定める中央組織管理者又は電算規則第7条第1項に定める小型組織管理者に協議するとともに、管守責任者の承認を得なければならない。
3 中央組織管理者及び小型組織管理者は、前項の承認を得た公印の印影を電子計算組織に記録したときは、その印影を添えて総務課長に届け出なければならない。
4 総務課長は、電子公印台帳(様式第2号)を備え、前項の届出を受けたときは、これに記録しなければならない。
5 主管課長、中央組織管理者及び小型組織管理者は、電子公印の印影の改ざん及び不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
6 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに中央組織管理者又は小型組織管理者に通知しなければならない。
7 中央組織管理者及び小型組織管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該電子公印を消去するとともに、総務課長に通知しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程公布の際現に備付けてある公印は、この規程により備付けたものとみなす。
附 則(昭和29年7月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年10月31日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年8月28日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月25日訓令第3号)
この規程は、昭和32年5月1日から施行する。
附 則(昭和33年1月10日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年5月6日から適用する。
附 則(昭和33年2月15日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月15日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月15日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和35年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年8月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月20日訓令第2号)
この規程は、昭和37年8月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月15日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年5月15日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月10日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月28日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月14日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月10日訓令第25号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月19日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日訓令第10号)
この規程は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和49年7月23日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日訓令第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月31日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月10日から適用する。
附 則(昭和54年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日訓令第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日訓令第6号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月1日訓令第7号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月22日訓令第8号)
この規程は、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第1号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成3年8月30日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月5日訓令第3号)
この規程は、平成5年4月5日から施行する。
附 則(平成8年3月11日訓令第2号)
この規程は、平成8年3月11日から施行する。
附 則(平成8年10月28日訓令第4号)
この規程は、平成8年10月28日から施行する。
附 則(平成10年2月6日訓令第1号)
この規程は、平成10年2月6日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月22日訓令第6号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月10日訓令第8号)
この規程は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年5月30日訓令第6号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日訓令第7号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年10月22日訓令第12号)
この規程は、平成14年10月22日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第14号)
この規程は、平成15年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日訓令第4号)
この規程は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月15日訓令第4号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日訓令第7号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第1号の2)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第12号の2)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日訓令第4号)
この規程は、平成26年8月2日から施行する。ただし、第1条の規定(「出張所及び」を削る改正規定に限る。)及び第2条の規定(別表中5の項及び12の項を削る改正規定に限る。)は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年7月30日訓令第7号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号名称大きさ(ミリメートル)個数使用区分管守責任者
1北海道美唄市役所之印35×351市役所名文書用総務課長
2北海道美唄市長之印24×244市長名文書用総務課長
3北海道美唄市長之印24×241市長名文書用企画財政課長
6北海道美唄市長之印24×241市長名文書用恵風園長
10北海道美唄市長之印19×196戸籍・住民基本台帳事務用
諸証明用
市民課長
13美唄市長認印11×91戸籍謄本・抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書末尾認印用市民課長
14北海道美唄市長職務代理者之印24×2410職務代理者名文書用
戸籍・住民票・諸証明用
総務課長
18美唄市出納員之印径2510徴収金領収用出納員
19美唄市分任出納員之印径2540徴収金領収用分任出納員
20北海道美唄市固定資産評価員之印18×181評価員事務用固定資産評価員
21美唄市福祉事務所長之印21×211福祉事務所長事務用福祉事務所長
22美唄市恵風園之印30×301恵風園事務用恵風園長
23美唄市恵風園長之印21×211恵風園長事務用恵風園長
24美唄市恵祥園長之印21×211恵祥園長事務用恵祥園長
36美唄市建築主事之印21×211建築確認事務用建築主事
38北海道美唄市長之印24×241税務事務用税務課長
39北海道美唄市長之印35×351儀礼文書用総務課長
42美唄市保健センター所長之印21×211保健センター事務用保健センター次長
43北海道美唄市長之印21×211健康推進課・保健センター事務用健康推進課長
44北海道美唄市長之印24×241消防本部事務用消防本部総務課長
45北海道美唄市長之印19×191介護保険事務用・諸証明用地域包括ケア推進課長
46北海道美唄市長之印24×241こども未来課・子育て支援センター事務用こども未来課長
47美唄市福祉事務所長之印21×211こども未来課・子育て支援センター事務用こども未来課長
49美唄市長職務代理者認印11×91戸籍謄本・抄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書末尾認印用市民課長
50北海道美唄市長之印18×181税務諸証明用税務課長
51北海道美唄市長之印18×181諸証明用経済観光課長
53北海道美唄市長之印契印専用19×191郵便局委託事務用市民課長
54北海道美唄市長職務代理者之印契印専用19×191郵便局委託事務用市民課長
55北海道美唄市会計管理者之印21×211会計事務用会計課長
56北海道美唄市副市長之印24×241副市長名文書用総務課長
57美唄市地域包括支援センター管理者之印24×241高齢福祉課地域包括支援センター事務用・諸証明用地域包括ケア推進課長
58美唄市認定こども園ひまわり所長之印21×211認定こども園ひまわり所長事務用認定こども園ひまわり所長
59美唄市立ピパの子保育園長之印21×211ピパの子保育園長事務用ピパの子保育園長
様式第1号(第3条関係)
公印台帳

様式第2号(第9条関係)
電子公印台帳