○美唄市車両運行管理規程
(平成20年1月28日訓令第1号)
美唄市車両管理規程(昭和53年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車をいう。以下「車両」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者)
第2条 車両の安全な運転に必要な業務を行うため道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員の中から、市長が選任する。
3 安全運転管理者の業務は、令第9条の10各号に掲げるものとする。
(副安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員の中から、市長が選任する。
(運行管理者)
第4条 車両の適正な管理を行うため、運行管理者を置く。
2 運行管理者は、車両の配置されている所属の長をもって充てる。
3 運行管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 車両の運転者(以下「運転者」という。)の運転免許・資格要件を確認し運転可否を決定すること。
(2) 運転者の事故防止について指揮監督すること。
(3) 車両の使用承認に関すること。
(4) 車両の鍵の保管に関すること。
(5) 車両の管理及び運行に関すること。
(6) 車両の定期点検整備に関すること。
(整備管理者)
第5条 車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、職員の中から市長が選任する。
3 整備管理者は、車両法第48条第1項に基づく定期点検を実施し、同法第49条第1項に定める点検整備記録簿に記載し、車両の整備の状況等を明らかにしなければならない。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、交通関係法令等を遵守し、安全運転に万全を期すとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両を使用する場合は、運行管理者に車両の使用を申込み、その承認を受けること。
(2) 車両の使用前後に車両の点検をし、故障若しくは不備箇所を発見した場合又はそのおそれがあると認められる場合は、直ちに整備管理者にその状況を報告すること。
(3) 車両の使用後は、運行管理者に運転日誌を提出すること。
(4) 車両の使用時間若しくは使用目的の変更又は使用の取消しをするときは、速やかに運行管理者に報告すること。
(5) 車両の使用後は車両を清掃し指定する場所に格納し、速やかに鍵を運行管理者に返還すること。
(事故等の報告)
第7条 運転者は、事故等が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。
2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該処理に努めるとともに、安全運転管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年2月1日から施行する。