○美唄市防火管理規程
(昭和37年9月1日訓令第3号)
改正
昭和41年11月21日規則第17号
昭和50年6月10日訓令第4号
平成3年3月27日訓令第1号
平成5年4月26日訓令第4号
(目的)
第1条 美唄市の管理する営造物(以下「建物等」という。)に対する防火管理については、別に法令、条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理者)
第2条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施
(3) 防火用施設及び消防器材の点検並びに整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) その他防火管理上必要な業務
(火元責任者)
第3条 建物等には火元責任者及び代理者を定めるものとする。
2 前項の火元責任者及び代理者は、防火管理者又は防火管理者を置かない建物等については建物等の管理者が定める。
3 火元責任者は、防火管理者の指揮のもとに所属建物等における火気器材等の点検管理を行い、その取扱いの指揮監督を行うものとする。
(火気の使用)
第4条 建物等の内外で火気を使用するときは、使用前に防火管理者の許可を得なければならない。
2 建物等の内外で消防法第9条の2の規定による危険物、準危険物、危害のおそれのあるガス等を貯蔵し、又は取扱うときは、危険物取扱主任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。
3 火災と誤認するおそれのある煙、焦臭、火炎等を発する作業をするときは、あらかじめ防火管理者に届出なければならない。
(火気の使用設備)
第5条 火気を使用する設備の位置、構造及び管理の基準については、美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 責任者が常に看守できる位置であること。
(2) 風又は震動等によって、火気使用設備の上に可燃物が落下し、又は接触するような位置でないこと。
(3) 火災発生及び延焼拡大のおそれがある場所又は発見がおくれるような位置でないこと。
(4) 火気付近は常に清掃整理し、不用の可燃物を置かないこと。
(5) ガス使用の場合は、ゴム管の老化、破損、離脱等を点検整備し、風、煮こぼれを防ぎ、プロパンガス等については、こんろ等とボンベとの間に完全な間隔を保つこと。
(6) ごみ箱、灰皿等は、退出時安全な場所に置くこと。
(7) 部外来者等の喫煙場所は、指定すること。
(8) やむなく可燃物の上で火気を使用するときは、耐火性の台を敷設し、周囲に火災予防の措置を講ずること。
2 電気器具については、次のとおりとする。
(1) 配線設備の変更並びに電気器具の無断設置及び無断使用をしないこと。
(2) 破損、浸水等に注意し、付近に可燃物を置かないこと。
(整備)
第6条 重要な物品を収納し、又は火災その他災害発生危険度の高い作業及び重要な催物の際は、事前に関係部課と連絡し、警備員の配置、警防器材の配置等適切な処置をしなければならない。
(特別警戒)
第7条 近火、強風雨雪、火災警報発令時及び特異状況の場合は特別警戒を行い、災害防止上万全を期さなければならない。
(消防器材)
第8条 消防器材を損傷し、又は損壊したときは、速かに防火管理者に届出なければならない。
2 消防器材の定位置を変更し、又は設備の機能を障害するような行為をする場合は、あらかじめ防火管理者に届出て許可を得なければならない。
3 消防、防火等に関する制札、標示等をみだりに汚損したりその効用を妨げる行為をしてはならない。
(点検)
第9条 建物等の管理者は、電気、消防設備器材等火災予防の点検整備のほか、次の各号により定期検査を実施し、不備欠陥は速かに整備するよう努めなければならない。
(1) 特別防火点検
関係技術者の協力を得て実施する。
(2) 絶縁試験
電気技術者により絶縁試験を実施し、その記録を保存する。
(3) 防火壁、シヤツター等の検査
防火壁の破損の有無、シヤツター防火扉等の開閉性能点検を実施する。
(4) 消防用器材の点検
避難設備、消火器具、消防ポンプその他消防器材の点検を実施し、その結果を記録保存する。
(職員の任務)
第10条 職員は、煙気、臭気等火災のうたがいがあるとき及び出火を発見したときは、直ちに防火管理者に報告し、あらかじめ指示してあるところに従い消防活動に従事しなければならない。
第11条 職員は、非常災害に備え、非常持出品を整理し、非常の際は迅速に安全な場所に持出して上司の指示を受けなければならない。
第12条 職員は、消防設備及び器材の所在、使用方法を熟知し、火災等の際は直ちに消火、避難、誘導及び救護の処置を行い得るよう努めなければならない。
(訓練及び計画)
第13条 消防法第8条に定められている訓練及び計画は、毎年4月に防火管理者において作成し、市長の承認を得てこれを実施しなければならない。
(自衛消防隊)
第14条 防火管理者は、毎年1月に自衛消防隊の編成を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、第13条中「4月」及び第14条中「1月」とあるは、昭和37年度に限り「10月」と読み替えするものとする。
附 則(昭和41年11月21日規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月10日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月26日訓令第4号)
この規程は、平成5年4月26日から施行する。