○美唄市庁舎管理規則
(昭和41年11月21日規則第17号)
改正
昭和48年3月31日規則第5号
昭和48年7月16日規則第24号
昭和63年3月29日規則第7号
平成元年9月9日規則第27号
平成4年11月16日規則第43号
平成5年4月26日規則第27号
平成6年3月25日規則第4号
平成17年3月29日規則第13号
平成18年8月29日規則第31号
平成26年7月24日規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務事業の用に供する建造物及びその敷地で、市長の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。
(2) 職員 本市職員並びにこれに準ずる者をいう。
(職員の協力)
第3条 職員は庁舎の保全及び秩序の維持について、積極的に協力しなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 第1条の目的を達成するため、本庁舎の庁舎管理者に総務部長を、管理補助者に総務課長を置く。
(庁舎管理者の任務)
第5条 庁舎管理者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整とん及び良好な環境の確保に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(防火管理者)
第6条 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(防火管理者の任務)
第7条 防火管理者の任務は、消防法に定めるもののほか、美唄市防火管理規程(以下「防火管理規程」という。)の定めるところによる。
第8条 削除
(庁舎の暖房)
第9条 庁舎における暖房設備の使用期間は、10月15日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
2 平常勤務時間以外は、暖房を入れない。ただし、庁舎管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(出入口の開閉等)
第10条 庁舎出入口の開閉は、美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する日を除き、勤務開始時間の30分前に開き、勤務終了時間の30分後に閉じる。ただし、庁舎管理者が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(事故の届出)
第11条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(会議室の使用及び庁内放送の利用)
第12条 会議室を使用しようとする所属は、あらかじめ申し出なければならない。
2 庁内放送を通じて、通知等をしようとするときは、あらかじめ申し出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 庁舎管理者は、前2項の規定による使用及び利用の内容が適当でないと認めたときは、使用及び利用をさせないことができる。
(庁舎利用の許可)
第13条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、寄附金の募集、保険等の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図面その他印刷物を配付又は掲示すること。
(3) はり紙、びら、立看板、懸垂幕、旗、ポスター、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、暖房器具その他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、演説、集会等をすること。
(6) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
(7) その他庁舎管理者が必要と認めた事項
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の申請)
第14条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(許可証)
第15条 庁舎管理者は、第13条の規定により許可を与えるときは、当該申請者に許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 庁舎管理者は、申請者が前項の許可に付けた条件若しくは指示に従わないとき、又はそのおそれがあると認めたときは、許可を取り消すことがある。
(立入の制限等)
第16条 多数の者が陳情等の目的で庁舎建物内に立ち入り、又は立ち入ろうとする場合において庁舎管理者は庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項の場合において庁舎建物内に立ち入る者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎建物内への立ち入りを禁止することができる。
3 庁舎管理者は、庁舎の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入った者、又は立入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。
(退去命令等)
第17条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者(第13条の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又はでい酔等により他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(物件の撤去)
第18条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第13条の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市職員服務規則の一部改正)
2 美唄市職員服務規則(昭和30年規則第3号)の一部を、次のように改正する。
(省略)
(美唄市防火管理規程の一部改正)
3 美唄市防火管理規程(昭和37年訓令第3号)の一部を、次のように改正する。
(省略)
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日規則第24号)
この規則は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び第4条中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成5年4月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第27号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
様式(省略)