○美唄市会計事務専決規程
| (平成19年3月29日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は会計管理者の事務権限に属する事務を能率的かつ効率的に処理するとともに、内部責任の範囲を明らかにするための事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 会計課長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例若しくは疑義があるもの又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 定期的な報酬、給料、賃金及び手当(退職手当を除く。)並びに共済費その他の給付の支出(支出命令の審査及び支出負担行為の確認を含む。以下同じ。)に関すること。
(2) 電気料、ガス料、水道料、電話料及び郵便料並びに各種保険料の支出に関すること。
(3) 扶助費及び措置に係る委託料の支出に関すること。
(4) 過誤納還付金の支出に関すること。
(5) 前各号以外の支出で、1件1,000万円以下の経費の支出に関すること。
(6) 調定書、振替命令書、戻入命令書等の処理に関すること。
(7) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(8) 物品の出納及び保管に関すること。
(9) 小切手等振出しに関すること。
(10) 支払指示書の交付に関すること。
(11) その他会計管理者が必要と認めた出納事務に関すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
2 会計課長が不在のときは、出納係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当するときは、代決することはできない。
(1) 重要又は異例であると認められるとき。
(2) 紛争論争があるもの、又は将来その原因となると認められるとき。
(後閲)
第6条 代決した事項で重要なものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(美唄市収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程の廃止)
2 美唄市収入役の事務を兼掌する助役の専決等に関する規程(平成16年訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第4号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第1号の3)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第14号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第3号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第3号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。