○美唄市事務専決規程
| (昭和48年3月31日訓令第3号) |
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美唄市事務専決規程(昭和34年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務を能率的かつ効率的に処理するとともに、内部責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(事務の専決の定義)
第2条 事務の専決とは、副市長、部長等(部長、理事、保健センター所長及び監をいう。)、課長等(課長、室長、参事、子育て支援センター長、保健センター次長及び恵風園長、恵祥園長をいう。)が、市長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、市長に代わって決裁を行うことをいう。
(事務専決者の心得)
第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意を体して専決制度の趣旨を理解し、この規程に定められていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決し、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。
(異例又は疑義のある専決事項の取扱)
第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) その他特に必要と認められる事項
(副市長専決事項)
第5条 副市長の専決事項は、次に掲げる以外のものとする。
(1) 重要施策の確立及び変更
(2) 行政区域の変更
(3) 条例、規則及び訓令の制定、改廃
(4) 市議会の招集及び市議会に提案する議案の決定
(5) 市議会の権限に属する事項の専決処分
(6) 訴願、訴訟及び異議の申立
(7) 重要な請願及び陳情
(8) 重要な寄附の受納
(9) 職員の進退、身分、給与、賞罰及び主要な服務
(10) 重要なほう賞及び表彰
(11) 各種行政委員会等委員の任免
(部長等共通専決事項)
第6条 部長等の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(係長以上を除く。)の課内配置
(2) 所属職員の部内臨時的勤務命令
(3) 所属職員の出張命令
(4) 所属職員の諸願(勤務しないことについての正当の権利を有するものの承認を除く。)の承認
(5) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(6) 負担金、使用料及び手数料の減免並びに不納欠損処分
(7) 軽易な寄附の受納
(8) 比較的重要な許可、認可及び承認
(9) 所管に属する行政財産の目的外使用許可
(10) 定例的な告示及び公示
(総務部長専決事項)
第7条 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 各部門間の職員の臨時的勤務命令の調整
(2) 出納員、社会福祉主事等法令の規定により併任する職員の任免
(3) 会計年度任用職員の任免
(4) 勤務しないことについての正当の権利を有するものの承認及び職務に専念する義務の免除
(5) 公務災害の認定及び公務災害補償基金等に対する認定請求
(6) 職員研修の計画及び実施
(7) 公印の制定、改刻及び廃止
(8) 総合計画の進行管理
(9) 資金計画
(10) 火災保険の加入
(市民部長専決事項)
第8条 市民部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の訂正、職権記載、滅失及び再製
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付の決定
(3) 差押財産の公売
(保健福祉部長専決事項)
第9条 保健福祉部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 介護保険の要介護等の認定
(2) 介護保険料滞納者に係る保険給付の制限
(保健センター所長専決事項)
第10条 保健センター所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 各種保健事業に関する医療上の企画及び指導
(経済部長専決事項)
第11条 経済部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件200万円以上の工事検定及び2,000万円未満の工事受渡
(2) 商工・労働・観光等関係団体との総合調整
(3) 農林業等関係団体との総合調整
(都市整備部長専決事項)
第12条 都市整備部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件200万円以上の工事検定及び2,000万円未満の工事受渡
(2) 道路占用の許可
(3) 普通河川に関わる許認可
(4) 都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく許可
(5) 市営住宅入居者の選考及び決定
(6) 違反建築の処置
(7) 仮設建築物の許可
(課長等共通専決事項)
第13条 課長等の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定
(5) 定例の調査統計等の作成及び報告
(6) 税外収入金の調定
(7) 負担金、使用料及び手数料の延納
(8) 軽易な進達、照会、回答、報告及び資料収集
(9) 1件200万円未満の工事検定及び工事受渡
(10) 所管に属する各種団体の指導育成
(11) 各種委員会委員の旅行依頼
(12) 職員の勤務状況報告
(13) 所属に属する公用車両の運行管理
(総務課長専決事項)
第14条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員研修の計画及び実施(総合計画、道外研修等を除く。)
(2) 扶養手当、住居手当及び通勤手当等の認定
(3) 時間外勤務手当等の調整
(4) 職員の保健、共済及び福利厚生
(5) 職員住宅の入居者の決定
(6) 統計調査
(7) 行政資料の収集及び保存並びに文書の管理及び保存
(8) 交際及び渉外に関する調整
(9) 公用車両(他所管に属するものを除く乗用車に限る。)の運行管理
(企画財政課長専決)
第15条 企画財政課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の配当
(広報情報推進課長専決事項)
第16条 広報情報推進課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 広報紙の編集及び発行
(危機管理対策室長専決事項)
第17条 危機管理対策室長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 自衛官の募集
(市民課長専決事項)
第18条 市民課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定型的な戸籍事務
(2) 埋火葬の許可
(3) 住民基本台帳事務
(4) 印鑑登録事務
(5) 在留関連事務
(6) 人口動態調査
(7) 自動車臨時運行許可
(8) 旅券発行事務
(9) 国民年金事務
(10) 国民健康保険の資格得喪
(11) 出産育児一時金及び葬祭費の支給
(12) 第三者行為に伴う保険給付の損害賠償請求権の代位取得
(13) 不正及び不当利得に係る保険給付に対する給付費の返還請求
(14) 医療費助成の認定
(15) 後期高齢者医療事務
(生活環境課長専決事項)
第19条 生活環境課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戦傷病者、旧軍人及び軍属の援護
(2) 未帰還者、引揚者及び戦没者遺族の援護
(3) 交通安全指導
(4) 清掃指導
(5) ごみ処理及びし尿処理
(6) 墓地の使用許可
(7) 狂犬病予防及び野犬掃とう
(8) そ族及び昆虫の駆除
(9) 感染症汚染家屋等の消毒
(税務課長専決事項)
第20条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市税及び介護保険料の賦課額の決定及び更正
(2) 市税及び保険料の公示送達
(3) 市税及び保険料の当初調定
(4) 市税及び保険料の納期限延長
(5) 市税の特別徴収義務者の指定
(6) 市税の納税管理人の指定
(7) 市税及び保険料の分納、延納及び徴収猶予
(8) 市税及び保険料の納入督励及び督促
(9) 市税及び保険料の滞納繰越調定
(10) 納税等の奨励
(11) 徴収嘱託及び受託
(12) 一定の基準による市税及び保険料の減免
(13) 市税及び保険料の滞納処分の執行停止及び取消
(14) 市税及び保険料の延滞金の減免
(地域福祉課長専決事項)
第21条 地域福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉会館の管理
(2) 生活保護の変更
(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い
(こども未来課長専決事項)
第22条 こども未来課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 母子福祉資金等の貸付
(2) 児童手当等の認定
(3) 家庭児童相談室の運営
(4) 保育所及び認定こども園の入所措置
(5) 保育所及び認定こども園の管理
(6) 病児保育室の利用の承認
(7) 病児保育室の管理
(子育て支援センター長専決事項)
第23条 子育て支援センター長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援センターの使用の承認
(2) 子育て支援センターの管理
(地域包括ケア推進課長専決事項)
第24条 地域包括ケア推進課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 介護保険の資格認定及び給付事務
(2) 第三者行為に伴う保険給付の損害賠償請求権の代位取得
(3) 不正及び不当利得に係る保険給付に対する給付費の返還請求
(4) 外国人高齢者等福祉給付金の認定
(5) 福祉除雪実施対象者等の認定
(健康推進課長専決事項)
第25条 健康推進課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 健康診査及び各種検診の実施
(2) 健康相談及び健康教育の実施
(3) 各種予防接種の実施
(4) 健康手帳の交付
(5) 母子健康手帳の交付
(保健センター次長専決事項)
第26条 保健センター次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 保健センターの管理
(恵風園長・恵祥園長専決事項)
第27条 恵風園長・恵祥園長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 当直命令
(2) 措置費の請求
(3) 入所者の入退園
(4) 恵風園・恵祥園の管理
(経済観光課長専決事項)
第28条 経済観光課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 計量器検査
(2) 企業診断の実施
(3) 労働教育の計画、実施及び労働事情の調査
(4) 新産業の育成
(5) 観光及び特産品の宣伝
(6) 交流関連施設の管理
(7) スキー場の管理
(農政課長専決事項)
第29条 農政課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農業後継者の育成
(2) 農業生産物の需要及び流通調査
(3) 肥料及び農薬対策
(農林整備課長専決事項)
第30条 農林整備課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農業土木工事の設計書作成及び監督
(2) 排水路及び防災林の維持管理
(3) 農業用水利の調整
(4) 農道離着陸場の使用許可及び使用料の納付特例承認
(5) 農道離着陸場の管理
(都市整備課長専決事項)
第31条 都市整備課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 土地区画整理事業についての事項
(2) 道路、橋りょう及び河川台帳の管理
(3) 軽易な河川及び道路占用の許可
(4) 土木工事の設計書作成及び監督
(5) 都市管理車両の配置、管理及び運行
(6) 建設資材の管理
(7) 公園(体育施設を除く。)の使用及び占用許可
(都市建築住宅課長専決事項)
第32条 都市建築住宅課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の受理及び指導
(2) 住居表示整備済区域内の届出等の受理及び通知
(3) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく申請等の届出の受理及び指導
(4) 公共建築物の設計書作成及び工事監督
(5) 建築確認申請及び許可申請
(6) 市営住宅及び職員住宅の維持管理
(7) 市営住宅入居者の収入審査
(8) 融資住宅の設計審査及び検定
(9) 建築物の指導、相談及び報告
(10) 建築確認事務及び現場検査
(11) 既存建築物の措置
(12) 独立行政法人住宅金融支援機構業務委託
(13) 建築士等の指導
(事務の代決)
第33条 市長又は専決者が不在の場合で、緊急を要するものについては、別表に定める者が不在者に代わって事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
[別表]
(代決の適用除外)
第34条 重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(後閲)
第35条 代決した事務については、軽易なものを除き代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日訓令第10号)
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この規程は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日訓令第13号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月28日訓令第7号)
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この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日訓令第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日訓令第7号)
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この規程は、昭和52年12月19日から施行し、昭和52年12月10日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日訓令第2号)
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この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第3号)
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この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日訓令第5号)
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この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日訓令第1号)
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この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日訓令第3号)
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この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月2日訓令第6号)
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この規程は、昭和57年12月2日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月8日訓令第7号)
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この規程は、昭和60年10月8日から施行する。
附 則(昭和61年5月28日訓令第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市事務専決規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月1日訓令第3号)
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この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月15日訓令第5号)
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この規程は、昭和62年10月15日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第5号)
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この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第6号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市課長会議規程等の規定(第3条の規定中第2条を改める改正規定(ピパオイの里プラザ館長の部分に限る。)及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定中別表に加える改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日訓令第3号)
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この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第3号)
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この規程は、平成3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成3年5月30日訓令第5号)
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この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月8日訓令第3号)
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この規程は、平成4年6月8日から施行する。
附 則(平成4年9月30日訓令第5号)
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この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第6号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月10日訓令第5号)
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この規程は、平成9年10月10日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月10日訓令第9号)
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この規程は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第3号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日訓令第3号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月29日訓令第6号)
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この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号の2)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日訓令第6号)
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この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第4号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第1号の6)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令第1号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日訓令第2号の2)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日訓令第1号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月25日訓令第5号)
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この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日訓令第1号)
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この規程は、平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第3号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第4号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日訓令第14号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第7号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第3号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第4号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第34条関係)
| 決裁事項 | 代決することができる者 | |
| 第1 | 第2 | |
| 市長の決裁事項 | 副市長 | 主務部長 |
| 副市長の専決事項 | 主務部長 | 保健センター所長 |
| 恵風園・恵祥園長 | ||
| 主務課長等 | ||
| 部長の専決事項 | 保健センター所長 | 主務課長等 |
| 主務課長等 | 主務課長補佐等 | |
| 主幹 | ||
| 主務係長等 | ||
| 保健センター所長の決裁事項 | 主務課長等 | 主務係長等 |
| 課長等の専決事項 | 主務課長補佐等 | 主務係長等 |
| 主幹 | ||
| 主務係長等 | ||
備考
1 本表中「主務課長補佐等」とは、課長補佐、宮島沼水鳥・湿地センター長、ピパの子保育園長、子育て支援センター次長をいう。
2 本表中「主務係長等」とは、係長、主査、ピパの子保育園副園長、認定こども園所長及び病児保育室長をいう。
3 本表中代決することができる者の複数規定欄の決裁事項については、担当事務の代決に限る。