○美唄市公用文規程
| (平成5年9月10日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 公用文に用いる用字、用語、形式等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) 表彰状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他特に縦書きを必要とするもの
(文体等)
第3条 公用文の文体は、口語体を用いるものとし、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(達及び指令を除く。)、公示文書及び一般文書のうち、議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字用語等)
第4条 文章は、漢字、平仮名及びアラビア数字を交えて用いることを原則とする。ただし、外国の人名及び地名並びに外来語には片仮名又は外国文字を用いるものとする。
2 漢字、音訓、仮名遣い、送り仮名の付け方及び外来語の表記は、次に掲げるものによるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(敬称)
第5条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(形式)
第6条 公用文の形式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
附 則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
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この規程は、平成14年3月29日から施行する。
附 則(平成17年12月29日訓令第7号)
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この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第4号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月30日訓令第1号)
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1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の美唄市公用文規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の美唄市公用文規程の規定に関わらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年1月27日訓令第12号)
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この規程は、令和4年2月15日から施行する。
