○美唄市総合計画審議会条例施行規則
| (昭和45年10月12日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市総合計画審議会条例(昭和45年条例第22号)の施行については、この規則の定めるところによる。
(専門員)
第2条 市長は、専門の事項を調査するため必要があるときは、美唄市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に専門員を置くことができる。
(事務局)
第3条 審議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、総務部長をもって充てる。
3 事務局の庶務は、総務部において行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第36号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。