○美唄市総合計画審議会条例
(昭和45年10月12日条例第22号)
改正
平成13年3月29日条例第5号
(設置)
第1条 美唄市総合計画の策定及びその推進上必要な事項を審議するため、市長の附属機関として、美唄市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議し、意見を具申するものとする。
(1) 美唄市総合計画についての事項
(2) その他関連する重要事項
(構成)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織し、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 労働団体、農業団体及び商業団体を代表する者
(2) 青年団体及び女性団体を代表する者
(3) 工鉱業者
(4) 学識経験者
2 前項の委員のほか、特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
2 臨時委員の任期は、そのつど市長が定める。
3 委員がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前各項の期間内においてもその委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 委員の部会所属は会長がこれを定め、部会の主査は、部会に属する委員のうちから互選する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成13年3月29日条例第5号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第2条(第3条第1項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同項中第4号を第3号とし、第5号を第4号とする改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。