○美唄市行政改革推進本部設置規程
(平成7年5月12日訓令第4号)
改正
平成9年3月31日訓令第3号
平成11年3月31日訓令第3号
平成13年3月30日訓令第5号
平成15年3月28日訓令第2号
平成16年12月17日訓令第4号
平成18年4月1日訓令第3号
平成19年3月27日訓令第1号
平成27年4月1日訓令第5号
平成28年4月1日訓令第11号
平成31年4月1日訓令第7号
令和2年4月1日訓令第10号
令和3年4月1日訓令第9号
令和6年4月1日訓令第3号の2
(設置)
第1条 本市における行政改革を全庁体制により推進するため、美唄市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政運営の効率化を推進するため、その方策について調査及び審議すること。
(2) その他本部長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 副本部長の代表(以下「代表副本部長」という。)は、副市長とする。
4 本部員は、市長部局、教育委員会、公営企業事務局、議会事務局及び消防本部の部長職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、これを統括するとともに必要に応じ本部の会議を招集し、この議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、代表副本部長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 本部に行政改革に関する事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、本部長が指定する。
(関係職員の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めたときは、本部及び専門部会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第7条 削除
(庶務)
第8条 本部の庶務は、企画財政課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部及び専門部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成7年5月12日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
(1) 美唄市行政事務改善委員会規程(昭和48年訓令第6号)
(2) 美唄市行財政特別対策本部設置規程(平成6年訓令第5号)
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日訓令第4号)
この規程は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第3号の2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。