○美唄市課長会議規程
| (昭和63年6月1日訓令第11号) |
|
(目的)
第1条 美唄市課長会議(以下「会議」という。)は、重要な情報の提供、意見の交換及び市政の主要施策等について認識を深め、相互協調により、行政の効率的な執行を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 会議は、課長及び課長相当職で構成する。
2 会議には、必要に応じて部長職等の出席を求めることができる。
3 会議には、必要に応じて課長補佐職等を出席させることができる。
(運営)
第3条 会議の招集、主宰は総務部長が行う。
2 会議は、総務部長が必要と認めたとき開催する。
3 会議に付議すべき事項は、あらかじめ、企画財政課に連絡するものとする。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、企画財政課において行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第2号)
|
|
この規程は、公布の日から施行し、改正後の美唄市課長会議規程等の規定(第3条の規定中第2条を改める改正規定(ピパオイの里プラザ館長の部分に限る。)及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに第4条の規定中別表に加える改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
|
|
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
|
|
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
|
|
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
|
|
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
|
|
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第11号)
|
|
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第10号)
|
|
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第6号)
|
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第9号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第8号)
|
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第3号の4)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。