○美唄市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
| (昭和63年3月16日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、美唄市に属する執行機関並びに美唄市に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に、委任並びに補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 次に掲げる事務を、美唄市教育委員会に委任する。
(1) 美唄市民会館の管理運営に関すること。
(2) 美唄市立児童館の管理運営に関すること。
(3) 美唄市コミュニティセンターの管理運営に関すること。
(4) 美唄市放課後児童施設の管理運営に関すること。
(5) 空知教育センター組合に関すること。
(6) 美唄市教育委員会の所掌に係る税外収入金の減免に関すること。
第3条 次に掲げる事務を、美唄市農業委員会に委任する。
(1) 農用地利用調整特別事業実施要綱(平成7年4月1日7構改B第450号農林水産事務次官依命通達)第3の1の農地銀行活動及び第3の2の農地銀行特別活動に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)。
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
オ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
カ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アからオまで及びキからシまでに掲げる事務に係るものに限る。)
キ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(カに掲げる事務に係るものに限る。)
ク 法第49条第5項の規定による損失の補償(カに掲げる事務に係るもの(コ及びサに掲げる事務に係るものにあっては、アからエまでに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)
ケ 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求(アからクまで及びコからシまでに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令(アからエまでに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(コに掲げる事務に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(サに掲げる事務に係るものに限る。)。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により受けた業務に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に関すること。
2 次に掲げる事務を美唄市農業委員会会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関すること。
(補助執行)
第4条 次に掲げる事務を美唄市教育委員会の事務局職員に補助執行させる。
(1) 美唄市青少年問題協議会に関すること。
第5条 次に掲げる事務を美唄市農業委員会の事務局職員に補助執行させる。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下、「促進計画」という。)に係る認可並びに同条第7項に規定する促進計画の通知及び公告に関すること。
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条に規定する農業委員会の委員の推薦の求め及び募集等に関すること。
(協議)
第6条 第2条から前条までに規定する事務で、特に重要若しくは異例と認められる場合又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
[第2条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市教育委員会に対する事務委任規則を廃止する規則)
2 美唄市教育委員会に対する事務委任規則(昭和48年規則第4号)は廃止する。
附 則(平成4年6月30日規則第26号)
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この規則は、平成4年7月10日から施行する。
附 則(平成4年11月20日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月30日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月20日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月29日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日規則第31号)
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この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第22号の2)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第17号)
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この規則は、平成27年4月20日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第24号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第33号)
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この規則は、平成28年12月15日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日規則第52号)
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この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。