○美唄市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
| (昭和43年5月1日規則第17号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
| 第1順位 | 総務部長 |
| 第2順位 | 市民部長 |
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美唄市長職務代理規則(昭和36年規則第10号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第36号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。