○美唄市福祉事務所長事務委任規則
| (昭和48年3月31日規則第3号) |
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美唄市福祉事務所長事務委任規則(昭和36年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する社会福祉事務の一部を、美唄市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを目的とする。
(委任事務)
第2条 次の各号に掲げる社会福祉事務は、これを福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、市長の権限に属する保護の決定及び実施に関する事務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、市長の権限の属する事務
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号(法第40条に規定する児童厚生施設を除く。))の規定により、市長の権限に属する事務
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、市長の権限に属する事務
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により、市長の権限に属する事務
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、市長の権限に属する事務
(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定により、市長の権限に属する事務
(8) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により、市長の権限に属する事務
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、市長の権限に属する特別障害者手当等の支給に関する事務
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月20日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。