○美唄市福祉事務所設置条例施行規則
| (昭和51年12月21日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)第1条に規定する保健福祉部が所掌する。
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とし、保健福祉部長がこれを兼ねるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市開拓記念厚生会館条例施行規則の一部改正)
2 美唄市開拓記念厚生会館条例施行規則(昭和46年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和54年7月10日規則第19号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月10日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第6号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年11月10日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月2日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(人事異動通知書の省略)
2 昭和58年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部市民課 | 市民部市民生活課 |
| 福祉事務所社会福祉課 | 福祉事務所福祉課 |
| 市立美唄病院事務局庶務課 | 市立美唄病院事務局 |
| 市立美唄病院事務局業務課 |
附 則(昭和62年5月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第17号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月30日規則第38号)
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この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第16号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月24日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。(後略)