○美唄市福祉事務所設置条例
| (昭和26年10月3日条例第55号) |
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第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は別表に定めるとおりとする。
[別表]
第2条 福祉事務所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務の内市長が必要と認めること。
第3条 福祉事務所に必要な職員を置く。
第4条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月17日から適用する。
附 則(昭和58年1月25日条例第1号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、附則第6項による美唄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
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この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月24日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成26年9月24日条例第22号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表
市を所管区域とする福祉事務所
| 名称 | 位置 |
| 美唄市福祉事務所 | 美唄市西3条南1丁目1番1号 |