○会計管理者の補助組織設置規則
(平成19年4月1日規則第8号)
改正
平成20年3月28日規則第7号
平成21年3月27日規則第12号の5
平成23年3月25日規則第13号
平成27年4月1日規則第15号
平成28年4月1日規則第13号
平成29年4月1日規則第11号
平成31年4月1日規則第20号
令和6年4月1日規則第23号
令和7年4月1日規則第20号
(会計課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を設置する。
2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある市長の権限に属する事務をあわせ処理するものとする。
(係の設置)
第2条 会計課に出納係を置く
(職員)
第3条 会計課に会計課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、係長及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 会計課長は、会計課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を行う。
2 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(分掌事務)
第5条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出の出納に関すること。
(2) 歳入歳出外の出納に関すること。
(3) 小切手等の振出しに関すること。
(4) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 歳入歳出決算に関すること。
(9) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。