○美唄市行政組織規則
| (昭和48年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された部をいう。
3 出先機関とは、市長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。
(組織)
第3条 美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)により設置された部に、次の表の課及び室欄に掲げる課及び室を、係欄に掲げる係を置く。
| 部 | 課及び室 | 係等 |
| 総務部 | 総務課 | 秘書担当 総務係 職員係 契約管財係 |
| 企画財政課 | 企画戦略係 財政係 | |
| 広報情報推進課 | DX・まちづくり推進係 まちのPR係 | |
| 危機管理対策室 | ||
| 市民部 | 市民課 | 市民係 |
| 国保年金課 | 国民健康保険係 医療年金係 | |
| 生活環境課 | 生活交通係 環境係 | |
| 税務課 | 市民税係 資産税係 納税係 | |
| 保健福祉部 | 地域福祉課 | 地域福祉係 生活福祉係 |
| こども未来課 | こども未来係 | |
| 地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア推進係 介護保険係 | |
| 健康推進課 | 健康推進係 | |
| 経済部 | 経済観光課 | 商工労働係 観光振興係 |
| 農政課 | 農政係 | |
| 農地整備課 | 農地整備係 | |
| 都市整備部 | 都市整備課 | 都市整備係 施設管理係 |
| 都市建築住宅課 | 都市建築係 住宅係 |
(本庁に置く職)
第4条 本庁の組織に置く職は、次のとおりとする。
| 組織 | 職 |
| 部 | 部長 理事 |
| 課及び室 | 課長 室長 参事 |
| 係 | 係長 |
第5条 削除
(本庁に置くことができる職)
第6条 第4条に掲げる職のほか、課及び室に次の各号に掲げる職を置くことができる。
[第4条]
(1) 課長補佐 次長 主幹
(2) 主査
(3) 主任(主任栄養士、主任保健師及び主任看護師を含む。)
(4) 主事等(主事、技師、栄養士、言語聴覚士、保健師、看護師、准看護師、専門員、運転士、整備士又は公務補をいう。以下同じ。)
(出先機関に置く職)
第7条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、別に定めるもののほか右欄に掲げる職を置く。
| 宮島沼水鳥・湿地センター | センター長 主査 主事 |
| 美唄市子育て支援センター | 次長 主幹 係長 主事 |
| 美唄市保健センター | 次長 次長補佐 係長 |
(職務)
第8条 第4条から前条までに掲げる職の職務は、次の表のとおりとする。
| 組織 | 職名 | 職務 |
| 部 | 部長 | 上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 理事 | 上司の命を受けて特定業務に従事するとともに、関係事務を処理する。 | |
| 課及び室 | 課長及び室長 | 上司の命を受けて課及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 参事 | 上司の命を受けて特定業務に従事するとともに、関係事務を整理する。 | |
| 課長補佐及び次長 | 課長及び室長を補佐し、課及び室の事務を整理する。 | |
| 主幹 | 上司の命を受けて特定事務に従事する。 | |
| 主査 | 上司の命を受けて課及び室の担当事務を処理する。
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| 係 | 係長 | 上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。 |
| 主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 | |
| 主任 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 | |
| 主事等 | 上司の命を受けて担当の事務等に従事する。 | |
| 宮島沼水鳥・湿地センター | センター長 | 上司の命を受けて宮島沼水鳥・湿地センターの事務を掌理する。 |
| 主査 | 上司の命を受けて宮島沼水鳥・湿地センターの事務を処理する。 | |
| 主事 | 上司の命を受けて宮島沼水鳥・湿地センターの事務等に従事する。 | |
| 美唄市子育て支援センター | センター長 | 上司の命を受けて子育て支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 次長 | 上司の命を受けてセンター長を補佐し、所属職員に対して指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。 | |
| 主幹 | 上司の命を受けて子育て支援センターの特定事務に従事する。 | |
| 係長 | 上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに子育て支援センターの事務を処理する。 | |
| 主事 | 上司の命を受けて子育て支援センターの事務等に従事する。 | |
| 美唄市保健センター | 所長 | 上司の命を受けて保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 次長 | 上司の命を受けて所長を補佐し、保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
| 次長補佐 | 次長を補佐し、保健センターの事務を整理する。 | |
| 係長 | 上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。 |
[第4条]
(事務分掌)
第9条 第3条に規定する組織の分掌事務は、別表のとおりとする。
(庶務担当)
第10条 次に掲げる各部の庶務担当は、当該各号に掲げる課とする。
(1) 総務部 総務課
(2) 市民部 市民課
(3) 保健福祉部 地域福祉課
(4) 経済部 経済観光課
(5) 都市整備部 都市整備課
(出先機関の所属及び事務分掌)
第11条 美唄市子育て支援センター条例(平成13年条例第22号)により設置された子育て支援センターは保健福祉部の所属とし、分掌事務は次のとおりとする。
(1) 子育て支援センターの維持管理についての事項
(2) 子育て支援センターの事業についての事項
2 美唄市保健センター設置条例(昭和56年条例第7号)により設置された保健センターは保健福祉部の所属とし、分掌事務は次のとおりとする。
(1) 保健センターの維持管理についての事項
(2) 健康診査についての事項
(3) 疾病予防についての事項
(施設の所属)
第12条 前条の施設のほか、第3条の部及び課に所属する施設は、次のとおりとする。
| 所属 | 施設名 |
| 市民部生活環境課 | 共同浴場 宮島沼水鳥・湿地センター ごみ処理センター 火葬場 墓地 一般廃棄物最終処分場 リサイクルセンター 一般廃棄物ストックヤード 生ごみ堆肥化施設 |
| 保健福祉部 | 恵風園 恵祥園 |
| 保健福祉部地域福祉課 | 地域福祉会館 総合福祉センター |
| 保健福祉部こども未来課 | 保育所 認定こども園 へき地保育所 助産施設 病児保育室 |
| 保健福祉部地域包括ケア推進課 | 東地区生活支援センター |
| 経済部経済観光課 | ピパオイの里プラザ まちなか交流広場 交流拠点施設 体験交流施設 パークゴルフ場 国設スキー場 |
| 経済部農政課 | 農道離着陸場 |
| 都市整備部都市整備課 | 公園 駐車場 自転車駐車場 |
[第3条]
(職員の任命)
第13条 第4条から第7条までに掲げる職は、市長が命ずる。
(事務処理、広域的協力等)
第14条 同一事件で複数の課又は室の分掌にわたるときは、その関係の最も深い課又は室において処理するものとする。
2 分掌が明らかでない事務については、総務部長がその所属を決定する。
3 各部、課、室及び係は相互に援助し、常に事務が円滑に処理されるように努めなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務課 | 総務部総務課 |
| 企画財政課 | 総務部財政課 |
| 税務課 | 総務部税務課 |
| 東美唄支所 | 総務部東美唄支所 |
| 南美唄出張所 | 総務部南美唄出張所 |
| 市民課 | 民生部市民課 |
| 保健衛生課 | 民生部環境衛生課 |
| 青少年室 | 民生部青少年室 |
| 福祉事務所 | 民生部福祉事務所 |
| 恵風園 | 民生部恵風園 |
| 商工課 | 経済部商工労働課 |
| 農政課 | 経済部農政課 |
| 建設課 | 建設部土木課 |
| 交通対策室 | 建設部交通対策課 |
| 労政課 | 建設部失業対策事業所 |
附 則(昭和48年7月16日規則第24号)
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この規則は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第34号)
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この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月21日規則第35号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(人事異動通知書の省略)
3 昭和49年3月31日において吏員に任命され、次の表の左欄に掲げる職に補されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。
| 主事1級、主事2級 | 主事 |
| 技師1級、技師2級 | 技師 |
| 保母1級、保母2級 | 保母 |
| 保健婦1級、保健婦2級 | 保健婦 |
| 看護婦1級、看護婦2級 | 看護婦 |
| 栄養士1級、栄養士2級 | 栄養士 |
4 昭和49年3月31日において、吏員以外の職員として次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 事務員 | 主事補 |
| 技術員 | 技師補 |
| 保育事務員 | 保母 |
| 保健技術員 | 保健婦 |
| 看護技術員 | 看護婦 |
| 庁用自動車及び建設機械の運転並びに保全に関する業務 | 運転士 |
| 汽かんの操作管理及び修理に関する業務 | ボイラー技士 |
| タイプライターによる浄書に関する業務 | タイピスト |
| 電話の交換に関する業務 | 電話交換手 |
| 営繕大工に関する業務 | 営繕技士 |
| 庁内の警備及び保全に関する業務 | 守衛 |
| 火葬、し尿、印刷に関する業務 | 業務員 |
| 恵風園の炊事に関する業務 | 調理員 |
| 使送、その他庁務に関する業務 | 公務員 |
| 庁内外の清掃に関する業務 | 掃除員 |
附 則(昭和49年6月29日規則第18号)抄
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1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
3 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市事務専決規程の一部改正)
4 美唄市事務専決規程(昭和48年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和50年10月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第12号)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第36号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和51年12月22日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部企画室
民生部市民課 民生部環境衛生課 民生部社会課保育所 民生部青少年室 民生部恵風園 経済部商工労働課勤労青少年ホーム 出納室 | 総務部企画調整課
市民部市民課 市民部保健課 福祉事務所社会福祉課保育所 市民部青少年課 福祉事務所恵風園 経済部勤労青少年ホーム 会計課 |
附 則(昭和53年3月25日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和53年7月10日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第8号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月10日規則第19号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月10日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月2日から施行する。
(美唄市市政資料の収集保存に関する規程の一部改正)
2 美唄市市政資料の収集保存に関する規程(昭和44年訓令第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日規則第21号)
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この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規則第12号)
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この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月2日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(人事異動通知書の省略)
2 昭和58年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部市民課 | 市民部市民生活課 |
| 福祉事務所社会福祉課 | 福祉事務所福祉課 |
| 市立美唄病院事務局庶務課 | 市立美唄病院事務局 |
| 市立美唄病院事務局業務課 |
附 則(昭和58年10月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第10号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 昭和61年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部企画広報課 | 総務部企画調整課 |
| 建設部建築課 | 建設部建築住宅課 |
附 則(昭和61年6月26日規則第19号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 昭和63年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部企画調整課 | 総務部企画開発室 |
| 市民部市民生活課 | 市民部市民課 |
附 則(昭和63年12月24日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市行政組織規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務するものであって、別に辞令を発せられない者は、引続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部保健課 | 市民部保険課 |
附 則(平成2年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第16条の次に1条を加える改正規定(中略)は、平成2年5月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成2年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 寮母 | 介護員 |
附 則(平成2年12月26日規則第31号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成4年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部企画室企画課 | 総務部企画広報課 |
| 総務部財政課 | 財政部財政課 |
| 総務部税務課 | 財政部税務課 |
| 市民部市民課 | 民生部市民課 |
| 市民部保険課 | 民生部国保年金課 |
| 市民部健康管理課 | 民生部健康管理課 |
| 市民部保健センター | 民生部保健センター |
| 福祉事務所福祉課 | 民生部福祉事務所生活福祉課 |
| 福祉事務所高齢福祉課 | 民生部福祉事務所高齢福祉課 |
| 福祉事務所保護課 | 民生部福祉事務所保護課 |
| 福祉事務所恵風園・恵祥園 | 民生部恵風園・恵祥園管理課 |
| 建設部管理用地課 | 建設部契約用地課 |
附 則(平成5年4月1日規則第18号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第16号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
3 平成7年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部職員課 | 総務部総務課 |
| 財政部財政課 | 総務部財政課 |
| 財政部契約課 | 総務部契約課 |
| 財政部税務課 | 総務部税務課 |
| 民生部市民課 | 市民部市民課 |
| 民生部国保年金課 | |
| 民生部健康管理課 | 市民部健康管理課 |
| 民生部保健センター | 市民部保健センター |
| 民生部福祉事務所生活福祉課 | 福祉部福祉課 |
| 民生部福祉事務所高齢福祉課 | |
| 民生部福祉事務所保護課 | |
| 民生部福祉事務所開拓記念厚生会館 | 福祉部開拓記念厚生会館 |
| 民生部恵風園管理課・恵祥園管理課 | 福祉部恵風園管理課・恵祥園管理課 |
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月3日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月18日規則第28号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第30号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成9年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 総務部企画広報課 | 企画財政部企画課 |
| 総務部財政課 | 企画財政部財政課 |
| 総務部契約課 | 総務部契約管財課 |
| 総務部事務管理課 | 総務部行政管理課 |
| 建設部下水道課 | 水道部下水道課 |
附 則(平成9年5月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月2日規則第31号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月10日から施行する。
附 則(平成10年1月9日規則第1号)
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この規則は、平成10年1月12日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成10年3月31日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成10年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部健康管理課 | 保健福祉部健康推進課 |
| 福祉部庶務計画課 | 保健福祉部庶務計画課 |
| 福祉部福祉課 | 保健福祉部福祉課 |
| 福祉部恵風園管理課 | 保健福祉部恵風園管理課 |
| 福祉部恵祥園管理課 | 保健福祉部恵祥園管理課 |
附 則(平成10年12月16日規則第32号)
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この規則は、平成10年12月16日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第12号)
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この規則は、平成11年3月31日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月17日規則第1号)
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この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第32号)
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この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月7日規則第37号)
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この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月28日規則第19号)
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この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成15年11月6日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(美唄市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則の一部改正)
5 美唄市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和43年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市総合計画審議会条例施行規則の一部改正)
6 美唄市総合計画審議会条例施行規則(昭和45年規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
7 市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(美唄市職員被服貸与規則の一部改正)
8 美唄市職員被服貸与規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
9 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市庁議規則の一部改正)
10 美唄市庁議規則(昭和63年規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市電子計算組織運営管理規則の一部改正)
11 美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(人事異動通知書の省略)
12 平成16年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務するものであって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 企画財政部企画課 | 総務部企画課 |
| 企画財政部財政課 | 総務部財政課 |
| 総務部税務課 | 市民部税務課 |
| 市民部生活環境課 | 市民部環境課 |
| 市立美唄病院事務局管理課 | 市立美唄病院事務局 |
| 市立美唄病院事務局医事課 |
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市庁舎管理規則の一部改正)
5 美唄市庁舎管理規則(昭和41年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市被服貸与規則の一部改正)
6 美唄市被服貸与規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則)
7 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市庁議規則の一部改正)
8 美唄市庁議規則(昭和63年規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する規則の一部改正)
9 公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する規則(平成14年規則第21号)を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
|
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成18年8月29日規則第31号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市庁舎管理規則の一部改正)
3 美唄市庁舎管理規則(昭和41年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)
4 美唄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則(平成17年規則第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月29日規則第13号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美唄市庁議規則の一部改正)
2 美唄市庁議規則(昭和63年規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
3 美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
4 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市庁議規則の一部改正)
3 美唄市庁議規則(昭和63年規則第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
4 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
5 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市都市公園条例施行規則の一部改正)
6 美唄市都市公園条例施行規則(昭和52年規則第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
7 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年2月27日規則第6号)
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この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第26号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第3号)
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この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
3 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年9月16日規則第19号の2)
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この規則は、平成22年9月16日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員任用規則の一部改正)
3 美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
5 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
6 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
7 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
8 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年11月1日規則第31号)
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この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年3月25日規則第14号)
|
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年7月25日規則第31号)
|
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この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
5 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
6 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年9月18日規則第23号)
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|
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年2月15日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月15日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
3 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成28年4月1日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
5 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
6 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
7 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市顕彰条例施行規則の一部改正)
8 美唄市顕彰条例施行規則(昭和55年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
9 美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市電子計算組織運営管理規則の一部改正)
10 美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
11 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次によう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
12 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成28年9月29日規則第29号)
|
|
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第11号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(美唄市職員任用規則の一部改正)
2 美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
5 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
6 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成29年5月22日規則第18号)
|
|
この規則は、平成29年5月23日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
3 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
4 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
5 美唄市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
6 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
7 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
8 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年4月1日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
3 美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
5 美唄市財務規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
6 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
7 美唄市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
8 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年4月1日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(美唄市職員任用規則の一部改正)
2 美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
4 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
5 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
6 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市顕彰条例施行規則の一部改正)
7 美唄市顕彰条例施行規則(昭和55年規則第13号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(美唄市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
8 美唄市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和63年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
9 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
10 美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市電子計算組織運営管理規則の一部改正)
11 美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
12 美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
13 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年4月1日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市財務規則の一部改正)
3 美唄市財務規則(昭和41規則第4号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
4 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
5 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
6 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
7 市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
8 美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市電子計算組織運営管理規則の一部改正)
9 美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
10 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
11 美唄市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年4月1日規則第10号の4)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 (次のよう略)
(美唄市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
3 (次のよう略)
附 則(令和5年4月1日規則第24号の3)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
3 市立美唄病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市立美唄病院管理規則の一部改正)
4 市立美唄病院管理規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年4月1日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
2 美唄市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
3 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
4 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
5 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和7年4月1日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵祥園条例施行規則の一部改正)
3 美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市恵風園条例施行規則の一部改正)
4 美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
5 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市経営会議規則の一部改正)
6 美唄市経営会議規則(平成23年規則第30号)の一部を次のように改正する。
次のよう略
別表(第9条関係)
| 部名 | 課等名 | 係等名 | 分掌事務 | ||
| 総務部 | 総務課 | 秘書担当 | 1 秘書及び交際についての事項
2 儀式についての事項 3 ほう賞及び表彰についての事項 4 市長会についての事項 |
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| 総務係 | 1 議会及び各行政委員会との連絡調整についての事項
2 議案の審査及び提出についての事項 3 条例、規則等の審査についての事項 4 総合教育会議についての事項 5 文書の収受、発送及び印刷についての事項 6 行政区域についての事項 7 公印についての事項 8 審査請求、訴訟、和解等の調整についての事項 9 公告式についての事項 10 事務改善についての事項 11 庁舎管理についての事項 12 市政資料の収集保存についての事項 13 文書の整理保存及び管理についての事項 14 基幹統計及び自主統計についての事項 15 他部及び課内他係の所管に属さない事項 |
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| 職員係 | 1 職員の任用、配置、分限及び懲戒についての事項
2 組織、職制、事務分掌及び職員定数についての事項 3 職員の勤務条件についての事項 4 職員の給与についての事項 5 職員の共済制度についての事項 6 職員の保健及び福利厚生についての事項 7 職員団体についての事項 8 職員研修についての事項 |
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| 契約管財係 | 1 建設工事その他工事の入札・契約手続及びその運用の改善についての事項
2 建設工事その他工事の入札及び請負契約についての事項 3 工事請負業者資格審査についての事項 4 工事請負業者指名審査会についての事項 5 業務委託契約改善についての事項 6 物品購入契約改善についての事項 7 指定管理者制度についての事項 8 財産の取得、管理及び処分についての事項 9 基金(国民健康保険支払準備基金及び介護給付費準備基金を除く。)の設置及び管理についての事項 10 市有物件災害共済についての事項 11 公用車両(財政課所管のものに限る。)の運行管理についての事項 |
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| 企画財政課 | 企画戦略係 | 1 市政の基本方針及び総合調整についての事項
2 第7期総合計画の推進管理についての事項 3 行政評価についての事項 4 過疎対策についての事項 5 地方創生についての事項 6 広域行政についての事項 7 国等に対する要望についての事項 8 行政改革についての事項 9 ふるさと納税についての事項 10 特定課題についての事項 |
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| 財政係 | 1 財政計画及び財務諸調査についての事項
2 予算編成についての事項 3 予算の配当並びに執行の調整及び調査についての事項 4 起債及び一時借入金についての事項 5 地方交付税についての事項 6 地方譲与税及び自動車取得税交付金についての事項 7 財政事情の公表及び財務報告についての事項 8 その他財政についての事項 9 課内他係の所管に属さない事項 |
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| 広報情報推進課 | DX・まちづくり推進係 | 1 地域情報化についての事項
2 行政情報化についての事項 3 移住・定住についての事項 4 国際交流についての事項 5 協働のまちづくりについての事項 6 DX推進についての事項 |
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| まちのPR係 | 1 広報についての事項
2 広聴についての事項 3 男女共同参画社会づくりについての事項 4 情報公開及び個人情報保護についての事項 |
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| 危機管理対策室 | 1 防災計画についての事項
2 国民保護計画についての事項 3 災害対策についての事項 4 防衛施設周辺整備等についての事項 5 自衛官及び自衛官候補生の募集についての事項 |
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| 市民部 | 市民課 | 市民係 | 1 戸籍についての事項
2 住民基本台帳についての事項 3 印鑑登録についての事項 4 在留関連事務についての事項 5 特例法による特別永住の許可についての事項 6 埋火葬の許可についての事項 7 成年被後見人及び犯罪人名簿についての事項 8 諸証明についての事項 9 自動車臨時運行の許可についての事項 10 人口動態統計についての事項 11 相続税法による報告についての事項 12 旅券発行についての事項 13 個人番号カード交付についての事項 14 児童手当認定請求等受付についての事項 15 部内他課及び課内他係の所管に属さない事項 |
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| 国保年金課 | 国民健康保険係 | 1 国民健康保険事業についての事項
2 国民健康保険運営協議会についての事項 3 国民健康保険支払準備基金の設置及び管理についての事項 4 保健事業活動についての事項 5 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導についての事項 |
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| 医療年金係 | 1 後期高齢者医療についての事項
2 子ども医療費、重度心身障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費の助成についての事項 3 国民年金についての事項 |
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| 生活環境課 | 生活交通係 | 1 市民生活運動についての事項
2 災害救助及びり災者の援護についての事項 3 保護司についての事項 4 旧軍人、軍属、未帰還者、引揚者、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護についての事項 5 消費生活センターについての事項 6 日本赤十字社についての事項 7 交通安全及び地域安全についての事項 8 市民バス及び公共交通についての事項 9 認可地縁団体についての事項 10 特定非営利活動法人の設立認証等についての事項 11 課内他係の所管に属さない事項 |
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| 環境係 | 1 清掃衛生についての事項
2 ごみ処理についての事項 3 し尿処理についての事項 4 資源再利用についての事項 5 衛生指導についての事項 6 公害対策についての事項 7 宮島沼及び宮島沼水鳥・湿地センターについての事項 8 そ族及び昆虫駆除についての事項 9 畜犬の取締り及び野犬掃とうについての事項 10 墓地及び火葬場についての事項 11 浄化槽についての事項 12 公衆浴場についての事項 |
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| 税務課 | 市民税係 | 1 市民税の賦課についての事項
2 道民税の賦課についての事項 3 国民健康保険税の賦課についての事項 4 市たばこ税の賦課についての事項 5 介護保険料の賦課についての事項 6 入湯税の賦課についての事項 7 後期高齢者医療制度に係る所得情報の提供についての事項 8 課内他係の所管に属さない事項 |
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| 資産税係 | 1 固定資産の評価についての事項
2 固定資産税の賦課についての事項 3 都市計画税の賦課についての事項 4 軽自動車税、鉱産税及び特別土地保有税の賦課についての事項 5 国有資産等所在市町村交付金についての事項 6 固定資産評価審査委員会についての事項 7 地籍についての事項 |
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| 参事(収納対策担当) | 納税係 | 1 市税及び保険料の徴収並びに滞納処分についての事項
2 道民税の徴収及び滞納処分についての事項 3 市税及び保険料の督促についての事項 4 市税及び保険料の減免についての事項 5 市税等収納推進対策本部についての事項 6 税の徴収嘱託及び受託についての事項 7 徴収金の交付要求についての事項 8 公法上の税外収入金についての事項 9 納税思想の普及啓発についての事項 10 納税奨励についての事項 11 納税貯蓄組合についての事項 12 収納整理についての事項 |
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| 保健福祉部 | 地域福祉課 | 地域福祉係 | 1 地域福祉に関する企画及び推進についての事項
2 障がい者福祉についての事項 3 生活保護の庶務についての事項 4 保健及び福祉の総合調整についての事項 5 社会福祉協議会についての事項 6 民生委員児童委員についての事項 7 社会福祉法人についての事項 8 福祉基金についての事項 9 地域福祉会館等福祉施設についての事項 10 行旅病人及び行旅死亡人についての事項 11 部内他課及び課内他係の所管に属さない事項 |
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| 生活福祉係 | 1 生活保護法に基づく保護についての事項
2 要保護者の相談及び助言についての事項 3 生活福祉についての事項 4 生活困窮者自立支援法に基づく支援についての事項 |
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| こども未来課 | こども未来係 | 1 子育て支援計画についての事項
2 児童福祉についての事項 3 母子及び父子福祉についての事項 4 母子家庭等相談についての事項 5 助産施設についての事項 6 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当についての事項 7 保育所及び認定こども園についての事項 8 地域子育て支援についての事項 9 こども療育広場についての事項 10 病児保育室についての事項 |
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| 主幹(家庭児童相談担当) | 1 家庭児童相談についての事項 | ||||
| 地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア推進係 | 1 高齢者福祉についての事項
2 高齢者保健福祉計画についての事項 3 高齢者の生きがいづくりと社会参加についての事項 4 養護老人ホーム等の入所措置についての事項 5 高齢者団体の育成についての事項 6 地域包括ケアの推進に関する庶務についての事項 7 課内他係の所管に属さない事項 |
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| 介護保険係 | 1 介護保険事業計画についての事項
2 介護保険の認定、資格管理及び給付についての事項 3 介護認定審査会についての事項 4 介護給付費準備基金の設置及び管理についての事項 5 地域密着型サービスの指定、指導監督についての事項 6 有料老人ホームの設置等についての事項 7 介護保険の認定調査についての事項 8 その他介護保険についての事項 |
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| 主幹 | 1 地域包括ケアの推進についての事項
2 地域支援事業の推進についての事項 3 介護予防ケアマネジメントについての事項 4 総合相談・支援、虐待防止及び権利擁護についての事項 5 包括的・継続的ケアマネジメント支援についての事項 |
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| 健康推進課 | 健康推進係 | 1 市民の健康づくりについての事項
2 地域の健康づくりについての事項 3 母子保健についての事項 4 中高年の健康づくり及び疾病予防についての事項 5 健康相談、健康教育及び訪問指導についての事項 6 予防接種及び感染症予防についての事項 7 栄養指導についての事項 8 歯科保健についての事項 9 健康づくり組織についての事項 10 地域医療についての事項 |
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| 経済部 | 経済観光課 | 商工労働係 | 1 商業及び工鉱業の振興についての事項
2 商業及び工鉱業団体についての事項(中心市街地活性化についての事項を除く。) 3 商店街振興組合及び事業協同組合の設立等の許可についての事項 4 計量についての事項 5 雇用対策及び労働事情の調査についての事項 6 労働福祉及び労働相談についての事項 7 職業訓練の充実援助についての事項 8 中小企業の経営改善及び金融対策についての事項 9 中小企業の研修についての事項 10 地域経済に関する調査についての事項 11 ピパオイの里プラザについての事項 12 経済政策推進についての事項 13 スポーツビジネス起業化支援についての事項 14 産業クラスターについての事項 15 自然エネルギーについての事項 16 企業立地についての事項 17 第三セクターについての事項 18 農商工連携についての事項 19 部内他課の所管に属さない事項 |
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| 観光振興係 | 1 広域観光及び交流についての事項
2 交流拠点施設についての事項 3 体験交流施設についての事項 4 パークゴルフ場についての事項 5 国設スキー場についての事項 6 交流関連施設の総合調整についての事項 7 特産品の情報発信と販路拡大についての事項 8 都市と農村の交流共生についての事項 9 農産加工及び消費についての事項 |
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| 参事(商工業振興担当) | 1 商業及び鉱工業団体についての事項
2 中心市街地活性化についての事項 |
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| 農政課 | 農政係 | 1 農業・農村の振興についての事項
2 農業振興地域の整備についての事項 3 農業経営についての事項 4 農業金融についての事項 5 鳥獣捕獲等についての事項 6 新規就農及び農村女性・高齢者についての事項 7 農村交流についての事項 8 農業経営基盤強化の促進についての事項 9 稲作振興についての事項 10 畑作及び園芸振興についての事項 11 畜産・養蜂及び内水面漁業についての事項 12 農産加工及び消費についての事項 13 農業災害についての事項 14 クリーン農業についての事項 15 食育についての事項 |
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| 参事(農林整備担当) | 1 農業農村整備事業についての事項
2 農道離着陸場についての事項 3 排水機場についての事項 4 土地改良施設の維持管理についての事項 5 林業振興についての事項 6 市有林についての事項 |
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| 農地整備課 | 農地整備係 | 1 国営農地再編整備事業についての事項
2 国営換地事業についての事項 3 道営事業についての事項 4 道営換地事業についての事項 |
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| 都市整備部 | 都市整備課 | 都市整備係 | 1 道路整備計画についての事項
2 橋りょう長寿命化修繕計画についての事項 3 道路、橋りょう、河川の工事設計及び施工についての事項 4 用途地域内の道路、橋りょうの工事設計及び施工についての事項 5 部内他課及び課内他係の所管に属さない事項 |
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| 施設管理係 | 1 区画整理清算事務についての事項
2 土地区画整理事業についての事項 3 道路及び河川台帳の管理についての事項 4 道路及び河川に関する許認可についての事項 5 道路及び河川用地の取得についての事項 6 道路及び河川用地の寄附採納についての事項 7 道路パトロールについての事項 8 道路、橋りょう及び河川の維持補修についての事項 9 市道の除雪についての事項 10 建設資材の管理についての事項 11 駐車場及び自転車駐車場の管理についての事項 12 街路灯についての事項 13 公園及び緑地の維持管理についての事項 14 緑化運動についての事項 15 公園の工事設計及び施工についての事項 16 公園管理についての事項 |
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| 都市建築住宅課 | 都市建築係 | 1 都市計画の総合調整についての事項
2 都市計画マスタープランの推進についての事項 3 立地適正化計画の推進についての事項 4 開発行為及び優良宅地の認定についての事項 5 国土利用についての事項 6 公有地拡大の推進についての事項 7 字名地番及び住居表示についての事項 8 屋外広告物の許可等についての事項 9 市有建築物の建築、営繕の設計及び施工についての事項 10 市有建築物の管理に関する診断及び指導についての事項 11 市有建築物の建築設備の設計及び施工についての事項 12 市有建築物の建築設備に関する診断及び指導についての事項 13 建築物の指導及び相談についての事項 14 建築基準法委託業務についての事項 15 浄化槽の設置に伴う届出についての事項 16 優良住宅の認定についての事項 17 建築リサイクル法委託業務についての事項 18 建築士法関連業務についての事項 19 住宅改修促進助成事業についての事項 |
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| 住宅係 | 1 市営住宅の建設計画についての事項
2 市営住宅の管理についての事項 3 市営住宅の維持修繕についての事項 4 空き家対策についての事項 5 課内他係の所管に属さない事項 |
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