○美唄市部設置条例
(昭和48年3月31日条例第5号)
改正
昭和51年12月21日条例第30号
昭和56年3月25日条例第1号
昭和58年3月22日条例第3号
平成4年3月31日条例第3号
平成7年3月31日条例第1号
平成7年7月6日条例第14号
平成9年3月26日条例第2号
平成10年3月25日条例第1号
平成11年3月27日条例第3号
平成12年3月28日条例第10号
平成16年3月25日条例第2号
平成18年3月28日条例第3号
平成20年3月26日条例第11号
平成24年12月13日条例第28号
令和4年12月15日条例第20号
(部の設置)
第1条 美唄市に次の部を置く。
 総務部
 市民部
 保健福祉部
 経済部
 都市整備部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
 総務部
(1) 市の重要施策の企画及び調整についての事項
(2) 広報、広聴及び市民相談についての事項
(3) 儀式、秘書及び表彰についての事項
(4) 議会についての事項
(5) 例規、文書及び事務管理についての事項
(6) 防災対策についての事項
(7) 職員の身分、給与及び服務についての事項
(8) 情報公開及び個人情報保護についての事項
(9) 財政、予算及び経理についての事項
(10) 財産管理についての事項
(11) 契約についての事項
(12) その他各部の所管に属しない事項
 市民部
(1) 戸籍及び住民基本台帳についての事項
(2) 国民健康保険及び国民年金についての事項
(3) 後期高齢者医療制度についての事項
(4) 老人医療についての事項
(5) 交通対策についての事項
(6) 市民生活についての事項
(7) 廃棄物処理についての事項
(8) 環境保全についての事項
(9) 市税並びに介護保険料の賦課及び徴収についての事項
(10) 後期高齢者医療保険料の徴収についての事項
(11) 税外収入の収納についての事項
 保健福祉部
(1) 社会福祉についての事項
(2) 高齢化対策についての事項
(3) 介護保険についての事項
(4) 保健衛生についての事項
(5) 恵風園・恵祥園についての事項
(6) その他福祉についての事項
 経済部
(1) 商業及び鉱工業についての事項
(2) 労働福祉についての事項
(3) 観光及び交流推進についての事項
(4) 農林業及び畜産業についての事項
(5) 土地基盤整備についての事項
 都市整備部
(1) 都市開発についての事項
(2) 緑化についての事項
(3) 道路、河川その他土木についての事項
(4) 住宅及び建築についての事項
附 則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 美唄市事務分掌条例(昭和35年条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和51年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(美唄市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
2 美唄市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市交通安全対策会議条例の一部改正)
3 美唄市交通安全対策会議条例(昭和46年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成7年7月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月27日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。