○管理職員等の範囲を定める規則
| (昭和41年9月12日公平委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
[別表]
2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者は、管理職員等とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
[別表]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月23日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日公平委員会規則第1号)
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この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月25日公平委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月20日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月15日公平委員会規則第2号)
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この規則は、昭和53年4月15日から施行する。
附 則(昭和54年6月12日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月15日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月11日公平委員会規則第1号)
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この規則は、昭和58年1月11日から施行する。
附 則(昭和58年6月30日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月25日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月22日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月12日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月16日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年4月13日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年1月22日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年5月9日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月24日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年11月2日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年4月25日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月19日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月21日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年4月22日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月19日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月19日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月16日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月11日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成14年11月1日から適用する。
附 則(平成15年4月18日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月21日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月18日公平委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月21日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月18日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月17日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年5月8日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月20日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月22日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月30日公平委員会規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の別表の規定については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月28日公平委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月24日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月26日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月27日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月28日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 機関 | 職 |
| 議会事務局 | 事務局長、次長 |
| 市長部局 | 部長、理事、福祉事務所長、園長、課長、参事、所長(認定こども園所長を除く。)、センター長(消費生活センター所長を除く。)、室長(病児保育室長を除く。)、課長補佐、主幹、次長、次長補佐、総務係長、職員係長、財政係長、総務係職員(法規審査事務担当職員)、職員係職員(人事及び職員団体関係担当職員) |
| 会計管理者 | 課長 |
| 教育委員会事務局 | 教育部長、課長、指導室長、次長、指導主事、課長補佐、主幹、所長、学校教育係長 |
| 学校給食センター | 所長 |
| 小学校 | 校長、教頭 |
| 中学校 | 校長、教頭 |
| 選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
| 公平委員会事務局 | 事務職員 |
| 監査事務局 | 事務局長 |
| 農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
1 表中「議会事務局」とは、美唄市議会事務局設置条例(昭和25年条例第22号)第1条に規定する事務局をいう。
2 議会事務局の項中「事務局長」、「次長」とは、美唄市議会事務局規程(昭和54年議会訓令第1号)第4条に規定するものをいう。
3 表中「市長部局」とは、美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)第1条に規定する部、美唄市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第55号)第1条に規定する福祉事務所、美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)第3条に規定する課及び室、美唄市恵祥園条例(昭和52年条例第21号)第1条に規定する恵祥園、美唄市恵風園条例(昭和27年条例第14号)第1条に規定する恵風園、美唄市子育て支援センター条例(平成13年条例第22号)第1条に規定する子育て支援センター、美唄市保健センター設置条例(昭和56年条例第7号)第1条に規定する保健センターをいう。
[美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)第1条] [美唄市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第55号)第1条] [美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)第3条] [美唄市恵祥園条例(昭和52年条例第21号)第1条] [美唄市恵風園条例(昭和27年条例第14号)第1条] [美唄市子育て支援センター条例(平成13年条例第22号)第1条] [美唄市保健センター設置条例(昭和56年条例第7号)第1条]
4 市長部局の項中「部長」、「理事」、「福祉事務所長」、「園長」、「課長」、「参事」、「所長(認定こども園所長を除く。)」、「センター長(消費生活センター所長を除く。)」、「室長(病児保育室長を除く。)」、「課長補佐」、「主幹」、「次長」、「次長補佐」とは、美唄市行政組織規則第4条から第7条まで、美唄市福祉事務所設置条例施行規則(昭和51年規則第31号)第3条、美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)第3条、美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)第3条に規定するものを、「総務係長」、「職員係長」、「財政係長」、「総務係職員(法規審査事務担当職員)」、「職員係職員(人事及び職員団体関係担当職員)」とは、美唄市行政組織規則第4条に規定する係長又は職員をいう。
[美唄市行政組織規則第4条] [第7条] [美唄市福祉事務所設置条例施行規則(昭和51年規則第31号)第3条] [美唄市恵祥園条例施行規則(昭和52年規則第31号)第3条] [美唄市恵風園条例施行規則(昭和52年規則第32号)第3条] [美唄市行政組織規則第4条]
5 表中「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者をいう。
6. 会計管理者の項中「課長」とは、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)第3条に規定するものをいう。
7 表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。
8 教育委員会事務局の項中「教育部長」、「課長」、「指導室長」、「次長」、「指導主事」、「課長補佐」、「主幹」、「所長」、「学校教育係長」とは、美唄市教育委員会事務局組織に関する規則(平成19年教育委員会規則第5号)第3条に規定するものをいう。
9 表中「学校給食センター」とは、美唄市学校給食センター設置条例(昭和53年条例第29号)第1条に規定する学校給食センターをいう。
10 学校給食センターの項中「所長」とは、美唄市学校給食センター設置条例施行規則(昭和54年教育委員会規則第4号)第7条に規定するものをいう。
11 表中「小学校」、「中学校」とは、美唄市立学校設置条例(昭和39年条例第13号)第1条に規定する学校をいう。
12 小学校、中学校の項中「校長」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定するものを、「教頭」とは、美唄市立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第3号)第7条に規定するものをいう。
13 表中「選挙管理委員会事務局」とは、美唄市選挙管理委員会規程(昭和52年選挙管理委員会告示第6号)第16条に規定する事務局をいう。
14 選挙管理委員会の項中「事務局長」とは、美唄市選挙管理委員会規程第18条に規定するものをいう。
15 表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
16 公平委員会の項中「事務職員」とは、美唄市公平委員会処務規則(昭和52年公平委員会規則第1号)第2条第2項に規定するものをいう。
17 表中「監査事務局」とは、美唄市監査委員条例(平成6年条例第3号)第3条に規定する事務局をいう。
18 監査事務局の項中「事務局長」とは、美唄市監査委員条例第3条第2項に規定するものをいう。
19 表中「農業委員会事務局」とは、美唄市農業委員会事務局規程(昭和29年農業委員会告示第14号)第1条に規定する事務局をいう。
20 農業委員会事務局の項中「事務局長」とは、美唄市農業委員会事務局規程第2条に規定するものをいう。