○美唄市公平委員会処務規則
(昭和52年1月20日公平委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び事務職員)
第2条 委員会に事務局を設ける。
2 事務局に次の職員を置き、委員会が任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
3 事務局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け事務に従事する。
(専決事項)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の市内出張に関すること。
(2) 職員の超過勤務の命令に関すること。
(3) 軽易又は定例的事項の報告、照会及び回答に関すること。
(4) 文書の整理編さん及び保存に関すること。
(5) 前各号のほか軽易な事務の処理に関すること。
(公印)
第4条 委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、事務局長が管守する。
(公告式)
第5条 委員会の公表は、美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称ひな形書体寸法個数使用区分
美唄市公平委員会委員長印
てん書方21
ミリメートル
1一般公文書