○美唄市選挙公報発行規程
| (昭和54年2月8日選挙管理委員会告示第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、美唄市選挙公報発行条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美唄市選挙公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公報の様式)
第2条 条例第2条に規定する公報は、別記第1号様式に準ずるものとする。
[条例第2条]
(掲載文の申請)
第3条 候補者が条例第3条に規定する申請をしようとするときは、別記第2号様式の申請書に委員会が交付する別記第3号様式の用紙に記載した同一の掲載文2通及び写真2葉を添えて行わなければならない。
[条例第3条]
2 前項の申請は、選挙期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。
(掲載文の記載)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)及び氏名のふりがな(候補者名又は通称に付するものに限る。以下同じ。)並びに候補者の年齢、生年月日及び所属党派以外は、記載することができない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、かたかな、数字、外国文字その他の文字並びに句点、読点、かぎ、かっこ、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、かたかな、数字、外国文字その他の文字及びふりがな以外は使用することができない。
4 掲載文を記載する場合においては、委員会の交付する用紙の指定範囲内に記載しなければならない。
5 掲載文には、第3条第1項の写真以外の写真は、使用することができない。
[第3条第1項]
(図等の面積の制限)
第4条の2 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとするときは、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、第3条第1項の写真及び第4条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(掲載文の書換え)
第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書換えを求めるものとする。
(写真の規格)
第6条 申請書に添える写真の規格は、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルとし、おおむね上部3分の1身とする。
2 前項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影したもので、写真の裏面には、候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の修正及び撤回)
第7条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは修正した同一の掲載文2通を添えて別記第4号様式の申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは別記第5号様式の申請書により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定は、写真の取換えの場合について準用する。
3 前2項の規定による修正又は撤回は、第3条の期限経過後においては行うことができない。
[第3条]
(掲載文の公報掲載順序決定のくじ)
第8条 条例第4条第2項に規定する掲載文の公報に掲載する順序を定めるくじは、第3条の期限の到来した日に行うものとし、その時刻及び場所は、あらかじめ別記第6号様式により告示するものとする。
2 前項のくじの順序は、第3条の申請書を提出した順にこれを行う。
[第3条]
3 条例第4条第3項に規定する公報に掲載する順序を定めるくじに立ち会う者は、あらかじめその旨を委員会に申し出なければならない。その申し出がないときは、委員会の書記を立ち会わせるものとする。
[条例第4条第3項]
第9条 削除
(掲載の中止)
第10条 条例第3条に規定する掲載の申請をした後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止するものとする。ただし、公報の発行手続きに着手した後は中止しないものとする。
[条例第3条]
(掲載文等の返還)
第11条 既に提出された掲載文及び写真は、第7条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
[第7条]
(公報の訂正)
第12条 委員会は、公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(配付手続きの中止)
第13条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により公報を配付することができないときは、その配付手続きは中止する。
(公報の余白の利用)
第14条 公報に余白が生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日選挙管理委員会告示第21号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月16日選挙管理委員会告示第63号)
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この規程は、平成7年12月16日から施行する。
附 則(平成10年12月18日選挙管理委員会告示第40号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成10年12月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の美唄市選挙公報発行規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月1日選挙管理委員会告示第20号)
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この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成23年2月15日選挙管理委員会告示第6号)
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この規程は、平成23年3月1日から施行する。
