○美唄市選挙公報発行条例
| (昭和54年2月1日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、美唄市議会議員及び美唄市長の選挙における選挙公報(以下「公報」という。)の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公報の発行)
第2条 美唄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(配布)
第5条 公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、公報発行の手続きは中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美唄市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。