○美唄市議会議員及び美唄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
| (平成6年12月28日選挙管理委員会告示第13号) |
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(目的)
第1条 この規程は、美唄市議会議員及び美唄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第21号。以下「公費負担条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ポスターの作成枚数)
第2条 公費負担条例第6条に規定する選挙運動用ポスターの作成枚数がポスター掲示場の数に1.2を乗じて得た数を超える場合において当該1.2を乗じて得た数に1未満の端数が生じたときは、これを1とする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第3条 公費負担条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、同条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、別記第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、美唄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に同条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第4条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、別記第2号様式による確認申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、別記第3号様式による確認書を交付しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は同条例第10条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第6条 候補者は、別記第4号様式の証明書、別記第5号様式の証明書を公費負担条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第7条 契約業者等は、公費負担条例第4条、第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、別記第6号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては当該証明書のほかに第4条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成6年12月28日から施行する。
附 則(平成23年9月2日選挙管理委員会告示第92号)
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この規程は、平成23年9月2日から施行する。
附 則(平成30年8月1日選挙管理委員会告示第4号)
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この規程は、平成31年3月1日から施行する。
様式
