○美唄市選挙管理委員会規程
(昭和52年4月1日選挙管理委員会告示第6号)
改正
平成22年5月19日選挙管理委員会告示第9号
平成23年3月25日選挙管理委員会告示第23号の2
平成27年4月2日選挙管理委員会告示第20号
平成28年5月19日選挙管理委員会告示第4号
平成29年6月1日選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月27日選挙管理委員会告示第12号
美唄市選挙管理委員会規程(昭和26年告示第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美唄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員の退職)
第5条 委員が退職しようとするときは、委員長に、委員長が委員又は委員長の職を退こうとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書をもって提出しなければならない。
(委員等の異動の告示)
第6条 委員長又は委員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(政党等の所属届出)
第7条 委員及び補充員で政党その他の政治団体に属する者は、その旨を委員長に届け出なければならない。
2 委員及び補充員がその所属する政党その他の政治団体を変更したとき、又は新たに政党その他の政治団体に属することとなったときも同様とする。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集の通知は、文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をもってしなければならない。
4 委員の改選後初めて行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席することができない事由が生じたときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第10条 委員会の会議は、委員長が主宰する。
2 委員会の会議を主宰する者がいないときは、年長の委員がこれを行う。
(会議)
第11条 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
2 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
3 委員会の傍聴に関しては、美唄市議会傍聴規則(昭和43年規則第31号)の定めるところによる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、職員をして委員会の会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員会の議事)
第13条 委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、美唄市議会会議規則(昭和43年規則第30号)の例による。
(委員長の職務)
第14条 委員長の職務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決執行に関すること。
(2) 職員の任免、身分、給与、賞罰及び服務に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の指定したもの、又は緊急にして、委員会を開催するいとまがないとき、委員長は委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決した事務については、これを次の委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第16条 委員会の事務を処理するため、美唄市選挙管理員会事務局(以下「事務局」という。)を置き、次の係を設ける。
選挙係
(職員)
第17条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職制、服務)
第18条 事務局に事務局長を、係に係長を置き、事務局長には書記長を、係長には書記のうちから任命する。
2 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(代決)
第19条 事務局長に事故あるときは、次の者が代決することができる。
(1) 第1順位 係長
2 前項により代理した事項は、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(係の事務分掌)
第20条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員及び補充員についての事項
(2) 委員会の会議についての事項
(3) 公告式についての事項
(4) 規程及び例規についての事項
(5) 職員の人事、厚生、服務及び給与に関する事項
(6) 予算、経理及び決算についての事項
(7) 文書の収受、発送及び整理保管についての事項
(8) 物品の出納及び保管についての事項
(9) 選挙資格の調査、異動及び整理についての事項
(10) 選挙人名簿の調製及び審査請求についての事項
(11) 投票区、開票区の設定及び改廃についての事項
(12) 選挙の常時啓発についての事項
(13) 各種選挙の執行についての事項
(14) 最高裁判所裁判官国民審査についての事項
(15) 選挙争訟についての事項
(16) 政治資金規正法についての事項
(17) 検察審査会法についての事項
(18) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律についての事項
(19) 直接請求についての事項
(20) 選挙に関する記録の保存についての事項
(21) 選挙に関する調査、研究及び統計についての事項
(22) その他選挙についての事項
(事務の専決)
第21条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 成規又は定例事務に関すること。
(2) 職員の休暇、私事旅行、欠勤その他諸届の処理に関すること。
(3) 職員の出張命令(宿泊を除く。)に関すること。
(4) 職員の時間外、休日及び夜間勤務の命令に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 物品の購入、保管及び経理に関すること。
(7) 軽易な進達、照会、回答、報告及び資料しゆう集に関すること。
(8) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(9) 諸証明及び閲覧に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 前項に規定する事項であっても、特に委員長の指示によるもの、又は重要若しくは異例と認められるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第22条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるものは、委員長又は事務局長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長の専決事項については、この限りでない。
(保管文書等の管理)
第23条 委員会の保管する文書又は資料は、事務局長の承認を得なければ、これを他に閲覧させ、又はその謄本を交付してはならない。
(告示)
第24条 委員会及び委員長の告示は、美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)の定めるところによる。
(公印)
第25条 委員会、委員長、事務局及び事務局長の公印の形式及び寸法は、別記のとおりとする。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
(美唄市選挙管理委員会事務取扱規程の廃止)
2 美唄市選挙管理委員会事務取扱規程(昭和28年)は、廃止する。
(美唄市選挙管理委員会事務専決規程の廃止)
3 美唄市選挙管理委員会事務専決規程(昭和28年)は、廃止する。
附 則(平成22年5月19日選挙管理委員会告示第9号)
この規程は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月25日選挙管理委員会告示第23号の2)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月2日選挙管理委員会告示第20号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月19日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日選挙管理委員会告示第6号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日選挙管理委員会告示第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記