○美唄市農業委員会事務局規程
(昭和29年8月6日農業委員会告示第14号)
改正
昭和31年2月10日農業委員会告示第5号
昭和32年7月25日農業委員会告示第23号
昭和34年3月1日農業委員会告示第9号
昭和42年5月15日農業委員会告示第12号
昭和44年6月21日農業委員会告示第16号
昭和46年4月7日農業委員会告示第5号
昭和59年10月26日農業委員会告示第1号
昭和63年4月27日農業委員会告示第5号
平成5年6月28日農業委員会告示第6号の2
平成7年2月27日農業委員会告示第4号
平成12年2月1日農業委員会告示第2号
平成17年5月30日農業委員会告示第7号
平成21年4月1日農業委員会告示第3号の2
平成23年3月25日農業委員会告示第3号の2
平成25年4月1日農業委員会告示第4号
平成26年4月1日農業委員会告示第3号の2
平成28年4月1日農業委員会告示第3号の2
平成29年7月3日農業委員会告示第6号の3
平成31年4月1日農業委員会告示第3号の2
令和2年4月1日農業委員会告示第3号の2
令和6年4月1日農業委員会告示第3号の2
第1章 総則
第1条 美唄市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため美唄市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
2 前項に定めるもののほか、事務局に美唄市職員定数条例(昭和57年条例第9号)で定める定数の範囲において必要な職員を置くことができる。
第3条 前条職員の任免、給与、分限、服務その他身分取扱に関する事項は、市の関係条例、規則、規程による。
第2章 事務分担
第4条 事務局に農業振興係を設け、係に係長を置く。
第5条 事務局長は、会長の命を受けて職員を指揮し、事務を掌理する。
2 事務局長に事故のあるときは、特に命を受けた係長がその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担当事務を処理する。
4 職員は、上司の命を受けて担任の事務等に従事する。
第6条 農業振興係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総会及び各委員会についての事項
(2) 事務局の経理及び庶務についての事項
(3) 法人化その他農業経営の合理化についての事項
(4) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究についての事項
(5) 農業及び農民に関する情報提供についての事項
(6) 制度資金等の融通についての事項
(7) 国有農地等についての事項
(8) 関係行政機関等に対する意見の提出についての事項
(9) 農業者年金についての事項
(10) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令に規定されている所掌事項
(11) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保についての事項
(12) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進についての事項
(13) 審査請求、訴訟についての事項
(14) 農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持についての事項
(15) 美唄市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和63年規則第3号)第3条及び第5条に規定する事務
第7条 特別の必要があるときは、会長は前条の規定にかかわらず特殊の事務につき分担を定めることができる。
第3章 事務の専決及び代決
第8条 委員会の事務は事務局長が決裁する。ただし、重要又は異例の事務については会長の決裁を受けなければならない。
第9条 事務局長が不在の場合で緊急を要するものについては、係長が代決することができる。この場合において、代決した事務については、軽易なものを除き後閲に付さなければならない。
第10条 次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇及び旅行の許否並びに除服出仕に関すること。
(3) 議案、会議録その他印刷に関すること。
(4) 農地法第3条の適用を受けない土地の現況証明承認のこと。
(5) 農地関係の諸証明に関すること。
(6) その他軽易なる事項の処理に関すること。ただし、第4号については次期委員会に提出するものとする。
第4章 事務の処理
第11条 公印及び職印は次のとおりとする。
(1) 北海道美唄市農業委員会の印(公印)
(2) 北海道美唄市農業委員会長の印(職印)
(3) 北海道美唄市農業委員会事務局長の印(職印)
2 公印及び職印の大きさは次のとおりとする。



第12条 病気その他の事故により欠勤する者は、その旨事務局長に届出、許可を得なければならない。
2 執務時間中病気又はやむを得ない事由により早退しようとする者又は公用、私用にかかわらず庁外に出るものは、その事由を事務局長に届出、その許可を受けなければならない。
第13条 文書は事務局長の許可がなくてこれを示し又は謄写させてはならない。
第14条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、美唄市の関係規定の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年2月10日農業委員会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月25日農業委員会告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月1日農業委員会告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月15日農業委員会告示第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月21日農業委員会告示第16号)
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
附 則(昭和46年4月7日農業委員会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月26日農業委員会告示第1号)
この規程は、昭和59年10月26日に施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月27日農業委員会告示第5号)
この規程は、昭和63年4月27日から施行し、改正後の美唄市農業委員会事務局規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年6月28日農業委員会告示第6号の2)
この規程は、平成5年6月28日から施行する。
附 則(平成7年2月27日農業委員会告示第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日農業委員会告示第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日農業委員会告示第7号)
この規程は、平成17年5月30日から施行する。
附 則(平成21年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日農業委員会告示第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月3日農業委員会告示第6号の3)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日農業委員会告示第3号の2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。