○美唄市農業委員会会議規則
(昭和32年7月25日農業委員会告示第22号)
改正
昭和44年6月21日農業委員会告示第13号
平成2年7月1日農業委員会告示第7号
平成29年7月3日農業委員会告示第6号の2
(総則)
第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)の総会に関しては法令に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 総会を招集するときは開会の日前3日目までに会長は次に掲げる事項を委員に通知するとともに美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)別表に掲げる掲示場に公示しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(1) 総会開催の日時及び場所
(2) 議題
(3) その他必要な事項
(欠席の届出)
第3条 疾病その他の事故により総会に出席できない委員は、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届出なければならない。
(議席の決定)
第4条 議席は任期満了による任命後初めて招集された総会においてくじで定める。
(議長)
第5条 会長は会議の議長となって議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故のあった時は会長の職務を代理する者がその職務を行う。
3 会長及び会長の職務を代理する者ともに欠けたとき又は事故があるときは委員の互選した者がその職務を代理する。
(会期)
第6条 会期及びその延長は総会の議決により定める。
2 日曜日及び休日は休会とする。ただし、議事の都合その他必要があるときは総会の議決により平日にても休会とし又は日曜日及び休日にても会議を開くことができる。
(会議の時間)
第7条 会議は午前9時30分に開き午後4時に閉ずる。ただし、議事の都合により会長これを変更することができる。
(追加議案)
第8条 会長は緊急その他特に必要と認める議件を追加議案として総会に提案することができる。
(議事日程)
第9条 議長は議事日程を定めたとき又は議事日程を変更するときは委員にこれを通知しなければならない。
(諸般報告)
第10条 会長は会議のはじめにおいて所掌に属する主要事項を総会に報告しなければならない。
(議案審議の順序)
第11条 議案の審議は質疑討論表決の順序とする。
(発言)
第12条 発言しようとする者は「議長」と呼び自己の議席番号を告げ議長の許可を受けて自席において発言しなければならない。
2 発言はすべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
3 質疑が同一議題について3回を超えるときは議長はこれを制限することができる。
4 発言はその中途において他の発言によって妨げられることはない。
(動議)
第13条 動議は他に1名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議案の附託)
第14条 議案中特に必要があると認めたときは総会の議決により1名以上の委員に付託し審査、調査、調整させることができる。
2 前項により付託された議件の審査、調査、調整の結果はその代表者から総会に報告しなければならない。ただし、結果を得られなかった議件については総会の承認を得て閉会中も審査、調査、調整することができる。
(表決の方法)
第15条 表決は起立又は選挙による。ただし、特に主要と認められる事項については役票による。
2 表決にあたり可否を表明しないものは棄権したものとみなす。
(選挙)
第16条 総会において行う選挙は無記名投票により行うものとする。ただし、総会において委員全員の同意がある時は指名推薦の方法によることができる。
(延会)
第17条 議長は会議中退席する者があって定数を欠いたときは延会することができる。
(議事録)
第18条 議長は議事録に署名する委員2名を会議のはじめに指名しなければならない。
2 議事録には議長及び前項の委員が署名するものとする。
3 議事録の縦覧は委員会の事務局において行うものとする。
(傍聴人)
第19条 傍聴人は議長の指示に従い定められた場所において傍聴するものとする。
2 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
3 傍聴人で危険物を所持するもの、酒気を帯び喧騒にわたるものその他議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は議長において退場を求めることができる。
(その他)
第20条 この規則に定めのない事項については必要のつど議長は総会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
美唄市農業委員会会議規則(昭和31年告示第7号)及び美唄市農業委員会常任委員会規程(昭和31年告示第6号)は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(昭和44年6月21日農業委員会告示第13号)
この規則は、昭和44年7月20日から施行する。
附 則(平成2年7月1日農業委員会告示第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月3日農業委員会告示第6号の2)
この規則は、公布の日から施行する。