○美唄市監査委員並びに補助職員徽章規程
| (昭和32年10月7日監査委員告示第4号) |
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第1条 美唄市監査委員並びにその補助職員は、身分を明らかにするため徽章を佩用するものとする。
第2条 前条の徽章は、全国都市監査委員協議会において制定した別表様式のものとする。
第3条 徽章は、上衣左襟に佩用するものとする。
第4条 監査委員並びにその補助職員は、職務を執行する場合必ず徽章を佩用しなければならない。
第5条 徽章は、市において支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
| 表 | 裏 | 側面 |
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(註) 監の文字は金色、台は銀色梨地仕上げ、周囲モール付(委員金色、職員銀色)裏面の文字は浮出し(造幣局製)


