○美唄市監査事務局規程
(平成6年3月31日監査委員告示第2号)
改正
平成9年3月31日監査委員告示第1号
平成14年3月26日監査委員告示第1号
平成23年3月25日監査委員告示第1号
平成27年3月27日監査委員告示第1号
平成28年4月1日監査委員告示第1号
平成31年4月1日監査委員告示第1号
美唄市監査事務局規程(昭和39年監査委員告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美唄市監査委員条例(平成6年条例第3号)第3条第1項の規定により監査委員に置かれた美唄市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、出納検査及び審査等の計画立案及び調整に関する事項
(2) 定期監査、出納検査、決算審査その他法令に定められた監査等(以下「監査等」という。)についての事項
(3) 監査等の意見及び結果の公表並びに報告に関する事項
(4) 監査請求及び住民監査請求に関する事項
(5) 公印の管守、職員の人事、予算、決算その他庶務に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の事務に関する事項
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 書記
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故のあるときは、特に命を受けた職員がその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて、所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(事務の専決)
第6条 事務局長は、別に定めがあるものを除き、事務局の事務について専決することができる。ただし、重要又は異例な事務については、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第7条 事務局長が不在の場合で、緊急を要するものについては、係長が代決することができる。この場合において、代決した事務については、軽易なものを除き、後閲に付さなければならない。
(公印)
第8条 監査委員、事務局及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(補則)
第9条 前各条に定めるもののほか事務局の事務処理及び職員の服務については、美唄市の関係規則等の例による。
附 則
この規程は、平成6年3月31日から施行する。
附 則(平成9年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日監査委員告示第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日監査委員告示第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日監査委員告示第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の名称大きさ
(ミリメートル)
個数
美唄市監査委員之印21×211
美唄市監査事務局之印30×301
美唄市監査事務局長之印21×211